当社は、この度、3日間の予定で特約店の販売担当幹部を温泉地に招待して、新製品の販売会議を1日開催し会議終了後2日間近隣の観光地を案内しました。これらに要した費用の全額を会議費として処理しましたが、税務上認められるでしょうか。
招待の主たる目的が接待にあると判断されますので、会議に通常要する費用以外は交際費等に含まれるものと思われます。
解説
製造業者等が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合において、その会議が会議としての実態を備えていると認められるときには、会議に通常要すると認められる費用の金額は、交際費等の額に含めないこととして取り扱われています。したがって、その会議が会議としての実態を備えていれば、その会議に通常要すると認められる費用の金額に限り交際費等とされないことになり、その会議が名目上だけのもので会議の実態を備えていないときは、その費用の全額が交際費等として取り扱われることになるわけです。
また、会議に通常必要と認められる費用には、会議に関連しての茶菓費、会費に出席するための往復の旅費、会議開催地での通常の宿泊費などが含まれますが、主たる目的が旅行等への招待にある場合には、往復旅費及び宿泊費は会議費には含まれず、交際費等となります。
ご質問の内容からでは、貴社の販売会議がどのような内容のものであったのか分かりませんので即断はできませんが、3日間の日程のうち会議は1日に過ぎないこと及び温泉地で開催すべき理由に乏しいと考えられることから、その主たる目的は特約店の販売担当幹部の接待、供応のためのものと判断されます。したがって、ご質問のうち会議に直接要した会場借上費、茶菓費等、会議に関連する費用以外のものは交際費等になると思われます。