労基法でいう時間外・休日労働とは?
法の定めを超えて労働させる場合が時間外・休日労働であり、残業や休日出勤がすべて当たるのではありません
労基法で定める労働時間とは?
原則は、労働基準法32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。(1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を導入する場合は労働時間の考え方が異なります。)なお、ここでいう「1週間」とは、就業規則やその他別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのことをいい、「1日」とは、午前0時~午後12時までのことをいいます。
法定時間外労働と所定時間外労働の違い
法定時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超過した残業のことをいいます。例えば、1日9時間労働した場合は、法定労働時間は1日8時間なので、法定時間外労働は1時間となります。この法定時間外労働については、使用者は労働者に割増賃金の支払いが義務付けされています。
所定時間外労働とは、企業が定めた所定労働時間を超過した残業のことをいいます。
所定労働時間(企業が定めた就業時間)を超えた時間外労働は、法定労働時間(1日8時間)を超えているか否かによって「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」に分けられます。法定内時間外労働が割増賃金の対象となるかについては、各企業の就業規則や賃金規定によって異なるため、企業によっては割増賃金が発生しない場合もあり、これは違法ではありません。
参考:東京労働局
法定休日労働と法定外休日労働の違い
法定休日とは、労働基準法によって定められている休日のことをいいます。原則として、使用者は週に1日以上の休日を与えなければならず、この週に1日の休日が「法定休日」となります。会社によっては、「変形週休制」を導入している会社もあり、その場合は4週間を通じて4日以上の休日を与えればよいとし、その休日が「法定休日」となります。この法定休日に労働させることを法定休日労働といいます。
一方、法定休日のほかに、就業規則などで労使が独自に定めた労働の義務がない日を法定外休日といいます。例えば、週休2日制における1週1日を超える休日や会社の創立記念日、国民の祝日などがこれに当たります。
休日労働の割増賃金の支払い対象となる休日は法定休日であり、法定外休日は労使による自主的な決定に任されるため、割増賃金を払わなくても違法ではありません。
最後に
時間外労働や休日労働については、労働基準法で細かく定められています。理解しないまま給与計算を行ってしまうと、時間外手当や休日労働に対する割増賃金の支払い漏れなどが発生する可能性があります。給与計算にお困りの際は是非お近くの社労士事務所へご相談下さい。