【労務Q&A】労災保険の給付とは

労務Q&A

労災保険ではどのような給付が行われるのでしょうか。

傷病による療養や休業、後遺障害に対する給付のほか、死亡に至った場合は葬祭や遺族を対象とする給付も行われます。

解説

労働者が業務上、または通勤途中の災害に遭った場合については、労災保険よりそれぞれの災害に応じた給付が行われることになります。労災保険の給付には次のようなものがありますが、業務災害と通勤災害ではそれぞれ名称が異なります。業務災害の場合、各給付に「補償」という言葉が入ります。

① 療養(補償)給付
労働者が業務上または通勤による傷病のため療養を必要とする場合に給付が行われます。現物給付として行われる「療養の給付」と現金給付として行われる「療養の費用の給付」があります。

② 休業(補償)給付
労働者が業務上、または通勤による傷病の療養のため労働することができず、賃金が受け取れないときに給付が行われます。休業4日目から給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給され、20%が特別支給金として支給されます。

③ 障害(補償)給付
労働者が業務上または通勤による傷病が治癒した後、一定の障害が残った場合に行われる給付です。
障害等級1級から7級の場合は障害(補償)年金として、障害等級8級から14級の場合は障害(補償)一時金として支給されます。

④ 傷病(補償)年金
労働者が業務上または通勤による傷病による療養の開始後1年6カ月経過しても治癒せず、傷病等級の1級から3級に該当する場合に支給されます。
他の給付と異なり、労働者の請求によってではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定されます。

⑤ 遺族(補償)給付
労働者が業務上または通勤により死亡した場合、遺族(補償)給付が行われます。
労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し支給される「遺族(補償)年金」と、年金を受ける権利のある遺族がいない場合に支給される「遺族(補償)一時金」があります。

⑥ 葬祭料、葬祭給付
業務上または通勤による災害により死亡し、葬祭を行った場合、葬祭料または葬祭給付が支給されます。

⑦ 介護(補償)給付
一定の障害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給していて、現に介護を受けている者に対し支給されます。

⑧ 二次健康診断等給付
事業主が行う健康診断等で、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、肥満度の測定のいずれにも異常の所見があると診断され、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められる場合、過労死予防のために労働者の請求に基づき給付が行われます。

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