当法人は医療法人ですが、夜勤の看護師に対して夜食代として1回につき300円を支給しています。この夜食代は現物給与として課税されるでしょうか。
深夜勤務者に支給する夜食代で、一定の要件に該当するものについては課税する必要はありません。
解説
所得税関係
労働協約や就業規則などにより定められた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う、いわゆる深夜勤務者に対して支給する夜食代については、次の要件のすべてに該当する場合に限り、課税しないこととされています。
(1)使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であること。
(2)その夜食の現物支給に代えて通常の給与及び深夜の割増賃金等に加算して支給するものであること。
(3)勤務1回ごとに定額で支給するものであること。
(4)その1回の支給額が300円以下であること。
今回のケースの場合には、深夜勤務の状況が必ずしも明らかではありませんが、その勤務の状況が上記の要件を満たすものであればその夜食代については課税しなくて差し支えありません。なお、1回の支給額が300円を超える場合には、その全額が給与として課税されることになります。
(注)消費税及び地方消費税が課税されている物品等を給付した場合に、現物給与として所得税が課税されるときは、消費税等を含んだその物品等の価格が給与の収入金額とされますが、創業記念品等の支給及び食事の支給による経済的利益の非課税限度額の適用に当たっては、消費税等抜きの金額(すなわち、物品の場合はその価格に110分の100を乗じた金額、食事の場合は108分の100を乗じた金額)により限度額を超えるかどうかの判定をすることとされています。
今回のケースの場合の深夜勤務者に支給する金銭についても、創業記念品等の非課税限度額の判定に準じて、勤務1回の支給額が300円以下であるかどうかの判定をすることとされています。
そこで、具体的には勤務1回の支給額が334円であれば、非課税の要件を満たしていることになります(334×100/108=300……10円未満の端数切捨て)。
法人税関係
給与として課税されないものであれば、福利厚生費として取り扱われます。
消費税関係
深夜勤務者に対し、夜食の現物支給に代えて現金で支給する場合、勤務1回につき300円までは非課税とされますが、この夜勤補助金は所得税が課税されるかどうかはともかく、給与等に該当するので、支給する補助金の額の多寡にかかわらず仕入税額控除の対象とすることはできません。