【税務Q&A】執行役員は法人税法上の役員に該当する?

税務Q&A

当社は委員会設置会社ではありませんが、この度執行役員の制度を導入しました。執行役員は、取締役会の命を受けて当社の業務を執行しますが、法人税法上の役員に該当するでしょうか。
なお、当社の執行役員には、使用人のうち部長職にある者が就任し、取締役や監査役を兼ねることはありません。

委員会設置会社の執行役は役員として取り扱われますが、取締役ではない執行役員はみなし役員に該当しない限り役員として取り扱われることはありません。

解説

法人税法上役員とは、
①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
②法人の使用人(法人の職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で法人の経営に従事しているもの(みなし役員)
③同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす者でその会社の経営に従事しているもの
をいいます。

上記①の役員に掲げられている執行役とは、委員会設置会社の執行役のことであって、会社法上会社の機関として位置づけれられることから法人税法上役員として取り扱われることとされています。

一方、従来、取締役を兼務する執行役員(執行役ではありません)は、当然に役員に該当するものの、今回のケースのような取締役ではない執行役員に就任している者が上記②に該当し税法上のみなし役員に該当するか否かが問題となります。

この点について、執行役員は、たとえ常務、専務等と呼ばれていても取締役として選任されていない場合には会社法上の役員に該当しないため、会社の経営方針を決定する取締役会に出席したとしても議決権はありませんし、業務執行について責任を負ってはいても、その責任は取締役会より委任を受けた範囲内での日常業務における管理者としてのものであって、経営に従事しているとは一般的には認められません。このため、執行役員は原則として法人税法上の役員には該当しないものとして取り扱われます。

しかしながら、執行役員の制度といってもその内容はさまざまで単に部長職イコール執行役員というものから経営会議のメンバーとして会社の経営上の重要事項の決定には必ず参加するとともに議決権を持つものまであります。

そこで、会社の経営に参加する執行役員は単なる使用人ではなく使用人以外の者で会社の経営に参画する者として②のみなし役員に該当するものと考えられます。

今回のケースの場合は、執行役員としての職務内容が具体的に分かりませんので確答はできませんが、例えば職務の内容からみて単なる呼称程度の意義づけしか認められない場合には使用人に該当するでしょう。いずれにしても執行役員が従事する業務の内容によって法人税法上の役員(みなし役員)に該当するか否か判断することとなります。

結論として、取締役に選任されていない執行役員が法人税法上の役員に該当するかは委員会設置会社の執行役であるかどうか、会社の経営に参加しているみなし役員であるかどうかで判断することができます。

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