法人印の基礎知識―法人印の種類と印鑑登録の方法を徹底解説

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法人印とは

法人印は、法人印鑑ともいい、企業や団体などが組織を運営する際に使用する会社印の総称です。

法人印は、銀行口座を開設したり、取引先と契約を締結したりといった重要な場面や、社内文書や納品書、郵便物の受け取りなどの日常的な業務で使用されます。

法人印は1つあればいいというものではなく、それぞれの場面や用途に応じて、複数の法人印を使いわけます。

法人印の種類

一般的に作成されることが多い法人印は5種類あります。

重要な場面で使用される法人印としては、代表印、会社銀行印、会社角印の3種類があります。必須ではないものの、日常業務で使用するための会社認印や、会社の住所の入ったゴム印もあると便利です。

ここでは、これらの5種類の法人印について説明します。

代表印(代表者印・会社実印・法人実印・実印・丸印)

代表印は、法人を設立したら法務局に登録をする、会社にとって最も重要な印鑑です。

組織を代表する印鑑として、官公庁への書類や重要な契約書などの押印に使用されます。代表印は個人の実印に相当する印鑑で、代表者印、会社実印、法人実印、実印と呼ばれることもあります。

また、丸印と呼ばれるのは印影が丸いことからきており、円を挟んで二重になった印面の円の外側に会社名、内側に役職名となっているのが一般的です。

登記所に提出する印鑑の大きさは「一辺の長さ1cm以上、3cm以内の正方形の中に収まるもの」と商標登記規則に定められており、代表印は1.8~2.0cm程度の大きさで作られることが多いです。

なお、代表印を認印として使用することもできますが、様々なリスク回避のためにも、代表印と認印とは別に作成しておいた方がよいでしょう。

会社銀行印(法人銀行印・銀行印)

会社銀行印は、法人の銀行口座を開設する際に銀行に届け出る印鑑で、その後の銀行手続きにも引き続き使用されます。

法人銀行印、銀行印と呼ばれることもあります。他の法人印を会社銀行印として使用することもできますが、安全性を考えて他の印鑑とは別に作成されるのが一般的です。

代表印と同じく、印影は丸く、印面は二重になっていて、円の外側に会社名、円の内側に銀行之印の文字が入ることが一般的です。

会社銀行印にサイズの規定はありませんが、代表印よりも小さめに作られることが多いです。

会社角印(会社印、社印)

会社角印は四角形の印鑑で、印影は四角く、印面には会社名のみが入っています。会社印、社印と呼ばれることもあります。

法務局への届け出は必要なく、サイズの規定もありません。

社内文書、見積書や請求書、郵便物の受け取りなど、日常業務で汎用される印鑑です。個人では認印に相当するものです。

ちなみに、商業登記規則の要件を満たしていれば、会社角印を代表印として登録することもできます。しかしこちらも、悪用されるリスクなどを考えて、代表印や銀行印とは別に作成した方がよいでしょう。

会社認印

会社認印は、書留や荷物など郵便物の受け取りや、重要度の高くない社内の書類への押印など、会社角印を用いるものよりも、より簡易的な業務に使用される印鑑です。

こちらも個人の認印に相当するものです。

形状やサイズ、内容に規定はありませんが、印影が丸く、印面には会社名や代表者名が入っているのが一般的で、スタンプ台や朱肉が必要ない、インクが内蔵された浸透印が使用されることもあります。

ゴム印(住所印)

ゴム印は、会社名や住所、電話番号など、記載する機会が多い事項の記入の手間を省くために作成する印鑑です。住所印と呼ばれることもあります。

形状や内容、用途などの規定はなく、会社認印と同様に浸透印が使用されることもあります。

ゴム印の作成は必須ではありませんが、日々の業務の中で頻発する記入の手間を省けますので、作成しておくとよいでしょう。

法人印の登録方法

法人事務所の所在地を管轄する法務局に印鑑届出を提出することで代表印を登録することができます。個人の実印の登録手続きは市区町村で行いますが、法人の実印である代表印の登録は法務局で行います。法人設立登記申請手続きも同所で行うものであるため、登記申請と印鑑登録とは同時に行うことができます。

法人印と法人印の印鑑カード登録の手順

法人印の登録は以下の手順で行います。登録が済んだら、法人印の印鑑証明書の取得に必要な印鑑カードの登録も行なっておくとよいでしょう。

管轄の法務局に印鑑届書を提出

法人の代表印を登録するためには、事務所所在地を管轄する法務局に印鑑届書を提出します。

印鑑届書とは法人の代表印を登録する際に必要な書類のことです。事務所所在地を管轄する法務局は法務局の公式サイトで検索でき、印鑑届書は同サイトからダウンロードできます。

印鑑届書を提出する際には法人名、法人の代表印のほかに、印鑑提出者の氏名、個人の実印と発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書が必要ですので、役所などであらかじめ取得しておくようにしましょう。

法人登記と法人印登録を同時に進めていく場合には、個人の印鑑登録証明書を提出する際に、印鑑届書の下部に太字で記載された「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する」にチェックを入れれば、一枚の印鑑登録証明書を両方に使ってもらえるため便利です。

印鑑カード交付申請書を提出する

法人印の登録が完了したら、必須ではないものの、印鑑カードの交付申請も済ませておくとよいでしょう。いずれ法人印の印鑑証明書を取得する際には、印鑑カードの提示が必要になるためです。

印鑑カードの申請には代表印が必要で、法務局に印鑑カード交付申請書を提出することで取得が可能です。印鑑カード交付申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。

オンラインで法人登記申請する際の印鑑届出が任意に

法人登記の申請は法務局に出向かず、オンラインで行うこともでき、これまではそのような場合には印鑑届書の提出義務がありました。2021年2月15日からはオンラインで申請を行った場合には印鑑届書の提出が義務ではなくなり、任意となりました。

だからといって印鑑届書の提出は不要と捉えてしまうのは時期尚早でしょう。なぜなら、行政への許認可申請や銀行で融資を受ける際などには、まだまだ実印の押印が必要なことが多いからです。

まとめ

本記事では、法人印の作成に関しての解説をしました。この記事が、法人印を適切に用意するための一助となれば幸いです。

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