2021年度補正予算で給付が決定した「事業復活支援金」の申請受付が2022年1月31日の週から開始することが公表されました。正式な申請要領は2022年1月24日の週に公表予定ですが、2022年1月18日時点での「事業復活支援金」の概要が経済産業省より公表されましたのでご案内します。
なお、給付要件等については変更になる可能性があるため、正式な内容については2022年1月24日以降に公表される申請要領をご確認ください。
事業復活支援金の概要
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上 または 30%以上50%未満 減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
給付額
(基準期間※1の売上高)―(対象月※2の売上高)×5
※1 「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)
給付上限額
※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
売上減少要件
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少している必要があります。
需要の減少による影響
① 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
④ 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や法人外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥ 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影響
⑦ コロナ化を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨ 国や自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係ない以下の場合等は、給付要件を満たしません。
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、 通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすること により、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成りまたは事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと 等により売上が減少している場合 等
申請から給付までのフロー
事業復活支援金の申請には、一次支援金や月次支援金と同様、認定経営革新等支援機関や税理士等の登録確認機関による事前確認が必要となります。
登録確認機関による事前確認では、申請者が
①事業を実施しているか
②給付対象等を正しく理解しているか
等の確認を行いますが、給付対象となるかの判断は行いません。なお、一次支援金や月次支援金を既に受給している事業者については、事前確認は不要となります。
(出典:経済産業省HP「事業復活支援金の概要について」)
事前確認が完了すると、今後設置予定の申請用のWEBページから申請を行うことができるようになります。
(出典:経済産業省HP「事業復活支援金の概要について」)
2022年1月31日に「事業復活支援金」の申請受付が開始されました。最新情報はこちらをご確認ください。