新型コロナウイルス感染症への対応-休業手当・助成金について-

労務お役立ち情報

現在、新型コロナウイルスにより、企業の労務管理にも様々な問題がでてきています。お問い合わせを頂いた中から、ご質問の多かったものについてQ&Aでまとめました。

休業手当について

休業手当の支払いの要否

Q1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

A1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、それが事業主の判断によるものか、国や地方自治体の強制力を持った就業制限等の命令によるものかで休業手当の支払いの必要性を判断します。
事業主が自主的に休業させる場合には、労働基準法第26条により「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」とされています。

感染した方を休業させる場合

Q2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

A2 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、社会保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、協会けんぽや各健康保険組合から「傷病手当金」が支給されます。

発熱などがある方の自主休業

Q3 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

A3 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度や年次有給休暇を活用することなどが考えられます。

助成金について

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

Q4 新型コロナウイルス感染症で小学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

A4 臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、現在以下のような助成金が設けられています(4月以降分)
<労働者雇用する事業所向け>
【助成要件】令和2年4月1日~6月30日の間に以下の子供の世話を保護者が行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
① 新型コロナに関するガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子供
② 新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校を休む必要がある子供
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
【申請期間】令和2年4月15日頃公表予定

<委託を受けて個人で仕事をする方向け>
【助成要件】令和2年4月1日~6月30日の間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
【申請期間】令和2年4月15日~9月30日(予定)

※詳細については、下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先 0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)

雇用調整助成金の特例措置の趣旨・目的

Q5 今回の雇用調整助成金の特例措置とはどのようなものですか。

A5 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労使間の協定に基づき休業を実施する事業主を対象に助成金を支給します。この度、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられるとともに、申請書類の簡素化が行われました。この助成金の目的は、「労働者の雇用を維持すること」です。

【雇用調整助成金の特例措置の拡大】

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助成金の概算を確認した上で、労使協定の助成率・休業計画を検討してはいかがでしょうか。