就業規則の読み方 ~労働時間、休憩時間、休日とは~

労務お役立ち情報

就業規則は会社の働き方のルールを定めたものですが、文中に出てくる用語の意味をしっかりと理解されている方は意外と少ないのではないでしょうか。今回は必ず記載されている事項である「労働時間」「休憩時間」「休日」の用語を説明いたします。

労働時間とは?

「労働時間」については、労基法等の法律には、定義規定がありません。判例で「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義づけられており、労働義務から完全に解放されていない限り、労働時間にあたると考えられています。例えば、名目は昼休みであっても、来客・電話等の対応のために居残る場合、労働者はその時間を自由に利用することができないため、その時間は労働時間です。一方、通勤時間や自由参加の研修、出張の際の移動時間、健康診断は労働時間にあたらないとされています。

休憩時間とは?

「休憩」について、労基法では以下の表のように、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間を、労働時間の途中に一斉に与えなければならないとしています(労基法34条1項・2項)。

1日の所定労働時間

休憩時間

        6時間以内 与えなくてもよい
  6時間超   8時間以内 少なくとも45分
  8時間超 少なくとも1時間

この所定労働時間は拘束の時間はなく、実労働時間です。そして休憩時間は、労働者の自由に利用させなければならないとしています(同条3項)

休日とは?

「休日」は「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。

労基法35条1項では、休日について、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与える、あるいは、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないこととされています。この休日は、法律で定められた休日である「法定休日」です。

一方「所定休日」とは労基法32条の「労働時間」の規制によります。1週間の労働時間の労基法上の上限が40時間であるため、1日の所定労働時間を(労基法上の上限である)8時間とすると、1週間での労働日は5日が限界です。そこで「週40時間」を守るために、土日休みの「週休2日制」になり、法定休日とはべつに、各会社が就業規則で独自に決められる「所定休日」と呼びます。一般的には日曜日を「法定休日」とし、土曜日を「所定休日」としている会社が多いです。

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各社の就業規則で、休憩時間や休日が定められているかと思いますので、就業規則通りに運用されているかどうかご確認ください。