入社時の必要な手続き②~書類回収はもれなく、各種手続きはすみやかに~

労務お役立ち情報

今回は入社後に集める書類や、各種手続きについて説明します。社員を雇っている以上、雇用保険や社会保険には加入させる義務があります。毎回、きっちりと手続きしましょう。

雇用保険の加入手続き

□提出する書類:雇用保険被保険者資格取得届
□提出先:所轄のハローワーク
□提出期限:入社した月の翌月10日まで
□加入条件:1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合
□注意点
・前職で雇用保険に加入していた場合、雇用保険被保険者証を添付します。

申請期限は入社した月の翌月までと比較的余裕がありますが、他の業務に時間をとられ、うっかりと忘れてしまう可能性もありますので、できるだけ早く手続きしましょう。

社会保険の加入手続き

□提出する書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
□提出先:管轄の年金事務所、または健康保険組合
□提出期限:入社した日から5日以内(入社した日は含まない)
□加入条件
・常時勤務する人
・アルバイト・パートタイムの方でも、労働時間が常時勤務する人と比べて、おおむね4分の3以上の場合、加入する必要があります。
※従業員500人以上の企業等は「短時間労働者への適用拡大」による加入要件があります。
□注意点
・手続きには年金番号が必要です。
・被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を併せて提出します。
・被扶養者が20歳以上60歳未満の場合、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出することで、国民年金の保険料が免除されます。この場合、被扶養者の年金番号も必要になります。

参考:被扶養者の条件(2018年1月時点)
□範囲:被保険者(新入社員)の3親等以内の親族
□収入の条件
<同居の場合>
・年収が130万円未満で、尚且つ被保険者の年収の2分の1未満であること
<別居の場合>
・年収が130万円未満で、尚且つ被保険者の仕送り額よりも少ないこと

社会保険の取得手続きは提出期限が非常に短く、入社した日から5日以内です。入社してから動き始めるのではなく、書類の収集などはできる範囲で入社前から進めておくと良いでしょう。

雇用保険や社会保険の手続きに必要な書類を以下にまとめましたので、もれなく集めるようにしてください。扶養控除等申告書と源泉徴収票については、今回取り上げる手続きに直接関係はありませんが、年末調整(個人の所得税の計算)に必要になりますので、入社のタイミングで集めておくことで、年末に慌てることを防げます。

入社時に提出してもらう書類

□全員共通
・個人番号(マイナンバー)カード、または通知カードのコピー
・年金手帳のコピー(年金番号がわかるページ)
・扶養控除等申告書(記入いただく)
□前職がある場合
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者証

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入社の手続きはなんといっても素早く対応することが求められます。抜けもれなく、法律に則って処理するようにしましょう。