セルフメディケーション税制 ~確定申告のご用意を~

税務お役立ち情報

確定申告が近づいてきました。すでにお知らせしておりますとおり、平成29年度の確定申告から、医療費控除に「セルフメディケーション税制」という特例が新たに設けられています。今回は、その概要と特例の適用を受けるための条件を確認します。

セルフメディケーション税制とは

WHOによると、「セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不良は自分で手当すること」と定義されています。たとえば、日頃から予防接種や健康診断等を受けて自らの健康管理を行うことや、軽い風邪などの軽度な疾病については安静にしつつドラッグストア等で市販薬を購入し自ら手当てを行うことをいいます。

政府はこのセルフメディケーションを推進するため、ドラッグストア等で自身の判断により購入ができる市販薬となった「スイッチOTC 医薬品」の購入対価の一部を所得金額から控除できる税制を創設しました。

制度の概要

セルフメディケーション税制とは,健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の「スイッチOTC医薬品の購入の対価」を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額の最大8万8千円までを、その年分の総所得金額等から控除する、という制度です。

一定の取組とは

特例の適用には、次の一定の取組を行っていることが要件とされており、確定申告の際には、一定の取組を実施したことの証明書類の添付等を必要としています。また、健康診査等の一定の取組に要した費用は所得控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

①特定健康診査(メタボ健診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査
⑤がん検診(医町村が実施する検診は、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸
がんの5項目に限る)

申請者の子どもが受けた予防接種は、申請者本人の一定の取組に該当しません。申請者が任意(全額自己負担)で受診した健康診査は一定の取組に含まれませんが、その健診結果を保険者や事業主に提出し、特定健康診査等の結果とみなされる場合には、一定の取組に該当します。この場合は、勤務先や保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼する必要があります。

スイッチOTC医薬品とは

所得控除の対象となる特定一般用医薬品は、医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用が認められた成分を含む、「スイッチOTC医薬品」です。具体的な対象商品は約1,500品目あり、風邪薬から胃腸薬、貼付薬まで幅広く該当します。厚生労働省ホームページには、対象商品の一覧が掲載されています。ドラッグストア等では下記のような識別マークがつけられていますので、あわせてご確認ください。
MVC②
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と併用することはできませんどちらを利用した方がより控除額が大きいかを計算したうえで、どちらかの税制を選択、利用し、確定申告を実施します。確定申告の際には、一定の取組の証明書類に加えて、対象商品の購入レシートも提出しなければなりません。そのレシートに記載されている商品名の横に「★」のような、セルフメディケーション税制対象商品を示すマークが付されているかも必ず確認してください

税制の有利不利判定や提出書類等に関するご質問は、北青山税理士法人担当者までお問合せください。

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