非正規雇用の従業員を、正規雇用などに転換した際に助成されるキャリアアップ助成金。東京都に事業所がある場合、国からの助成に上乗せするかたちで、東京都からも助成される制度が今年度(平成29年4月~平成30年3月)も継続されることになりました。
<助成金手続きの流れ>
出典)http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/
国(ハローワーク)への申請を行ったら2ヵ月以内に、東京都にも申請を行うというのが基本的な流れになります。
特に注意が必要なのが、東京労働局から支給決定通知書が届いた際の対応です。支給決定日から2ヵ月以内に東京都にコピーを郵送しなくてはなりません。支給申請が完了したからといって安心せずに、決定通知書が届いたらすぐに対応できるようにしておく必要があります。
<平成29年度の主な変更点>
◇対象者の離職日の要件変更
昨年度までは支給申請時点で在籍していれば、国から決定通知書が届く前に離職(退職)していても、助成金の対象でした。しかし、今年度より「国の支給決定日までに離職していないこと」という要件が加わったため、助成金の対象となる従業員の範囲が狭くなりました。 |
◇「指導育成計画書」の作成・提出
今年度より新たに作成する書類が増えました。「指導育成計画書」は正規雇用に転換した従業員の、今後の目標や、目標を達成するために会社が行う手段(研修の実施など)を記入する書類です。本人と直属の上司、あるいは社長が面談を行い、将来の目標をヒアリングして、そのために会社としてどのようなサポートを行うかを説明する必要があります。これまでになかった書類ですので、具体的な作成方法につきましては、次回以降に説明できればと思います。 |
<提出書類>
◇国への申請後2ヵ月以内に提出
・支給申請書(会社の情報、対象者の情報などを記入)
・キャリアアップ助成金支給申請書のコピー(国へ申請した際のコピー) ・雇用契約書のコピー ・出勤簿又はタイムカード(転換した月のもの) ・印鑑証明書 ・納税証明書 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・振込口座(助成金の入金を受けたい口座)の通帳など口座名義人が記載されているもののコピー |
◇国からの支給決定後2ヵ月以内に提出
・決定通知書のコピー
・指導育成計画書 ・転換日から支給決定日までの出勤簿又はタイムカード |
東京都への申請に関しては、提出期限の管理に注意が必要です。1日でも遅れたら受け付けてもらえなくなりますので、取り組み開始から、入金までの流れを意識して、早急に対応していくことが求められます。
今回は東京都の上乗せ助成について取り上げましたが、国のキャリアアップ助成金の要件にも変更点がありました。国の申請に関する変更点は次回ご説明いたします。