当社では、この度、屋外にある機械及び装置のうち、長年の風雨により塗装のはげたものを全面的に再塗装することになりましたが、その塗装費については、機械及び装置の維持管理のための通常の経費として、損金の額に算入してもよいのでしょうか?
なお、塗装費は現在の簿価の約20%程度と見込まれます。
はげた塗装部分を通常の程度に再塗装するものであれば、一般に修繕費として処理することが認められます。しかし、注意点がありますので解説をご確認ください。
解説
例えば遊休していた機械を使用するための塗装や、その機械の構造等からして通常の塗装の程度を超えた塗装(例えば、まだはげていないのにする再塗装、特殊な塗料による塗装等)に要した費用は、修繕費として直ちに損金の額に算入することはできません。
なお、資本的支出か修繕費かの判定は、原則として、その支出金額の多寡によるのではなく、あくまでもその実質によって判定すべきものですから、対象資産の現在の簿価に対する割合等は判定の基礎とはなりませんが、資本的支出と修繕費の区分が明らかでない場合は、次のいずれかに該当するときにおいて、修繕費として損金経理をすることができるものとされています。
① その金額が60万円に満たない場合
② その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合