創立記念等の行事に際し、従業員に対しておおむね一律に社内において供与する通常の飲食に要する費用については、福利厚生費として経理処理することが認められていますが、ここでいう「通常の飲食に要する費用」の程度は、具体的にはどのような基準によって判定するのでしょうか。
行事の内容に応じて提供される世間並みの飲食等の費用をいいます。
解説
法人税関係
創立記念等の行事に際し、役員又は使用人に提供する飲食の程度がおおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用であれば、福利厚生費として取り扱われ(措通61の4(1)‐10(1))、 交際費等又は給与には該当しません。この取扱いは、わが国においてはこのような行事に際し、一般的に慣習として飲食の供与が行われているので、通常このような行事に際して供与される程度の飲食であれば、その供与に要する費用は福利厚生費として取り扱うというものです。
したがって福利厚生費として取り扱われるためには、その程度は一般に供与される程度、すなわち世間並みの飲食の費用ということになります。しかし、これは一義的に定めうる性格のものではありませんので個々の事情により判断するほかありませんが、会議に関して提供する昼食の程度を超えない飲食(措通61の 4(1)-21参照)の程度であれば少なくとも通常の飲食の範囲といえるでしょう。
なおこの場合、通常の飲食に要する費用を超える場合には、その全額が交際費等に含まれます。