【労務Q&A】振替休日と代休の違いとは

労務Q&A

振替休日と代休の違いはどのような点でしょうか?

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

解説

振替休日、代休が締め日をまたぐ場合

同一賃金支払期間で振替休日が取れず、月(賃金支払い期間・賃金締め日)をまたいで振替休日を取る場合、振替出勤分の賃金を一旦支払う事になります。そして翌月分から振替休日分を控除する必要があります。また、振替勤務によりその週の労働時間が40時間を超えると割増賃金(2割5分増)の支払義務も生じます。

代休は振替休日と違って休日労働の事実は変えられない為、締め日をまたいでも、割増部分の賃金はその月の賃金として支給しなければなりません。この場合、法定休日であれば休日労働割増賃金(35%)の支給が必要です。また、週40時間(または1日8時間)を超える労働時間については時間外労働割増賃金(25%)を支給することが必要になります。

代休の取得期限

代休は労基法上に定められている制度ではないので、代休付与について就業規則等の定めで会社が任意に決める事が出来ます。取得期限は一般的に翌日~3ヵ月以内とする会社が多いようです。

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