家屋の床面積が80㎡である、いわゆる小規模な家屋を1ヶ月150,000円で借上げ、これを役員に社宅として貸与し、1ヶ月40,000円の家賃を徴収しています。
この社宅の通常の賃貸料の額は、その借上げ料の2分の1(1ヶ月75,000円)と使用人社宅の評価算式により評価した賃貸料相当額とのうち、いずれか多い金額によることになるでしょうか?
使用人社宅の評価算式により計算した額によります。
解説
所得税関係
その家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99㎡)以下のいわゆる小規模な役員社宅については、会社が所有する社宅であるか、いわゆる借上げ社宅であるかを問わず全て使用人社宅の場合と同じ評価算式(下記の算式)により通常の賃貸料の額を計算することになります。
※ただし、使用人社宅では、実際に徴収する家賃の額が通常の賃貸料の50%相当額以上であれば経済的利益はないものとされますが、役員社宅ではこの取扱いはありません。
したがって、役員から徴収している家賃が、使用人社宅に適用される評価算式により計算した通常の賃貸料の額を超えていれば、給与として課税されることはありません。
なお、役員から徴収している家賃が通常の賃貸料の額に満たない場合には、その通常の賃貸料と徴収している家賃との差額が給与として課税されることになります。
法人税関係
給与として課税される金額を役員報酬の額に加算した金額により役員報酬の額が不相当に高額であるかどうかの判定をすることになります。
消費税関係
役員から収受する賃貸料の額は非課税とされますので、社宅の修繕費等の維持管理費用、借上げに際し支払う仲介手数料等の非課税売上にのみ要する費用は、控除の対象となりません。
なお、管理人の給与等の人件費、借上げ社宅の場合の保証金・敷金・賃借料、火災保険料等の非課税取引または不課税取引に該当するものは課税仕入れに該当しません。