【税務Q&A】役員給与の改定、何月支給分から改定する?

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当社(年1回3月決算法人)は、毎年5月25日の定時株主総会直後に開催される取締役会において各役員別給与額を改定しています。ところで、当社の役員報酬の支給日は毎月末ですので5月末の給与から改定後の給与額で支給したいと思いますが、税務上問題ないでしょうか。

役員給与の支給時期の定め方によります。

解説

法人のために役員が職務の執行を開始する日は、個別の事情を考慮していつから役員に就任するか判断することとなります。しかし、通常は役員に就任する日、株主総会決議により役員に選任された日ということになります。したがって、役員に対する給与も一般的には定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と考えられます。

一方、具体的な役員報酬の支払方法は、各法人とその役員との契約により定めることとなります。役員に就任する定時株主総会決議の日である5月25日から翌年5月24日までの報酬を5月末日から翌年の4月末までの12回で支払うのか、それとも6月末から翌年の5月末までの12回で支払うのかということになります。

したがって、貴社が5月25日から翌年5月24日までの報酬を5月末日から翌年4月末日までの12回で支払うということであれば、事業年度開始の日から3月以内の改定であるので、5月末日支給分から増額しても税務上特段問題になることはありません(この場合には、5月25日の定時株主総会をもって退任した役員に対しては5月末日の給与の支給はないことになります。)。

これに対し、5月25日から翌年5月24日までの報酬を6月末日から翌年5月末日までの12回で支払うという場合には、5月末日の報酬から増額改定するという場合には、事業年度中途での改定となって、臨時改定事由による改定に該当しない限り5月の増額分は、税務上損金の額に算入されないこととなります。

今回のケースの場合は、役員給与の支給が定時株主総会の開催日である5月25日から翌年の5月24日までの報酬を5月末日から翌年の4月末日までの給与で支給することとしているときは、税務上問題ないことになります。よって改定後の支給日が改定前又は改定後のどちらの期間の役員給与に対応するのかを考える必要があります。

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