法人税だけでなく、固定資産税にも減税制度があることをご存知でしょうか?
地域社会を支える中小企業の生産性向上を支援するために、平成28年7月1日より「中小企業等経営強化法」というものが施行されています。固定資産税の減税制度は、この法律に盛り込まれているものの一つです。
具体的には、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した一定の「機械装置」について、固定資産税(償却資産税)が1/2に軽減されるという内容になっています。
固定資産税は会社の経営状況に関係なく賦課されるものであるため、この制度がうまく活用できれば資金繰りにも大きな効果が期待できます。
制度概要
支援対象
中小企業者が新法の認定計画に基づき取得する新品の機械装置(医療器具は除く)
※平成28年7月1日以降に取得したものが対象です
①160万円以上
②生産性1%向上
③最新モデルでなくとも、10年以内の販売モデルのもの
措置内容
固定資産税(償却資産税)の課税標準が3年間1/2に軽減
申請の流れ
1.取得した機械装置が生産性を向上させるものであるという旨の「証明書」を、工業会等から入手する
2.経営力向上計画を策定(申請書2枚)
3.事業分野別の主務大臣に計画を申請し、認定を受ける
ここで注意しなければならないのは、この特例を受けるためには主務大臣の認定を受けなければならない、という点です。つまり、機械装置を取得すれば減税が確定するわけではありません。申請の流れに沿って、計画的に手続きを進める必要があります。
そして、初年度である今年から「3年間」の減税を受けるためには年内にこの一連の手続きを完了させなければならないため、機械装置の購入をお考えの方はお急ぎになった方が良いかもしれません。
年末にかけて申請が集中することが見込まれるため、中小企業庁からは早めの対応を求めるコメントが発表されています。
取得から認定までに見込まれる期間は
・証明書の入手・・・数日~2か月
・計画書を提出してから認定までの期間・・・30日(標準処理期間)
※事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合45日
となっています。ご覧のとおり、取得から2か月は見込んだ方が良いことがわかります。
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年内は難しいかもしれませんが、来年以降の申請でも2年間の減税が受けられます。リース資産の場合でも該当要件がありますので、今年は間に合わなくても来年に向けて申請をお考えの方、来年以降に機械装置の取得をお考えの方は、北青山職員へご相談ください。