社会保険の新規適用 条件と手続きを徹底解説

労務お役立ち情報

社会保険の概要

「社会保険」という言葉は、非常に広義に用いられることがありますが、一般的には医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つの公的保険制度の総称を指します。
これらの制度は、国民が安心して生活できるよう、病気や怪我、高齢による収入減、失業、労働災害など、様々なリスクから守る役割を担っています。

本記事では、この広義の社会保険のうち、特に企業の人事・労務において「社会保険」として認識されることが多い「狭義の社会保険」、具体的には、健康保険と厚生年金保険の2つに焦点を当て、その概要や企業が新規に適用を受ける際の条件、手続きの流れについて詳しく掘り下げていきます。

雇用保険、労災保険といった労働保険については、また別の機会に改めて解説いたします。

過去記事「組合健保と協会けんぽ 経営者が知っておくべき健康保険の基礎知識」についても併せて参考にしてください。

新規適用の条件

社会保険の新規適用は、事業所の形態によって「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に分けられます。

強制適用事業所

法律で社会保険の加入が義務付けられている事業所を指します。

具体的には、株式会社などの「法人」は、たとえ従業員が代表者1人であったとしても、原則として強制適用事業所となります。

法人(強制適用事業所)が社会保険の新規適用手続きを行わなければならないタイミングは、以下の2つのケースが考えられます。

加入条件を満たす従業員を雇い入れたタイミング

これまで社会保険の適用がなかった事業所(例えば、役員以外に、新たに従業員を雇い入れた事業所など)が、新たに社会保険の加入条件を満たす従業員を雇い入れた場合、その従業員が社会保険の加入要件を満たした日から原則として5日以内に新規適用手続きを行う必要があります。
従業員の加入条件については次の項目で説明します。

役員に役員報酬を支給するようになったタイミング

法人の場合、従業員がいなくても、代表者や役員に対して役員報酬を支給するようになったタイミングで、その役員を被保険者として社会保険の新規適用手続きを行う必要があります。
これは、役員も健康保険および厚生年金保険の被保険者となるためです。

ただし、非常勤役員の場合には、原則として社会保険の被保険者にはなりません。非常勤役員が社会保険の加入要件を満たすかどうかは、その実態(労働日数、労働時間、報酬額など)によって個別に判断されるため、注意が必要です。

また、個人事業主の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用している以下の事業主の場合は、強制適用事業所となります。

製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融業保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業・士業など
※農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス・娯楽業・警備業・政治経済文化団体、宗教などは含まない

任意適用事業所

社会保険への加入が義務付けられていない事業所を指します。

個人事業主の事業所がこれに該当し、従業員の半数以上が社会保険への加入に同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受ければ、任意で社会保険を適用することができます。

加入要件について

社会保険の加入要件は、従業員の働き方によって細かく定められています。ここでは、代表的な従業員のケース別に、社会保険の加入が必要となる主な要件を解説します。

正社員の場合

正社員は、原則としてすべての方が社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入対象となります。試用期間中であっても、常用的に使用される場合は加入が必要です。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの方については、労働時間や日数によって加入要件が異なります。

一般的な場合

週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である場合は、原則として社会保険の加入対象となります。

「特定適用事業所」の場合

従業員数51人以上の企業(特定適用事業所)で働くパート・アルバイトの方は、以下のすべての要件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

短時間勤務の従業員(時短社員など)の場合

育児や介護などの理由で短時間勤務をしている従業員(時短社員)の方も、基本的には上記のパート・アルバイトと同様の基準で社会保険の加入要件が判断されます。
正社員と同様に無期雇用であり、所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば加入対象となります。

過去記事「中小企業のパートタイマー、アルバイトでも 社会保険料を払う事になる? ~2022年10月 社会保険適用範囲が拡大します~」についても併せて参考にしてください。

具体的な手続きの流れと必要資料について

従業員を初めて社会保険に加入させる際には、事業所として「社会保険の新規適用手続き」を行う必要があります。ここでは、手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説します。

一人目の資格取得届を作成・申請

  • まずはじめに、対象となる従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。備考欄に「新規適用と同時」と記載しておくとスムーズです。
  • 氏名、生年月日、性別、マイナンバーなどの基本的な情報を記載する必要があります。

社会保険新規適用届を作成・申請

  • 次に、事業所として社会保険を適用するための「新規適用届」を提出します。電子申請も可能です。
  • 適用日は、最初の加入者の入社日(加入日)が基準になります。
  • 基本的な添付書類として、以下の2点が必要となります
      ・会社の登記簿謄本(直近3か月以内の原本)
        ※法務局のHPから取得できる電子データは不可
        ※(個人事業主の場合)住民票の原本
      ・一人目の資格取得届の写し

扶養異動届等の提出

  • 新規適用届と並行して、扶養家族がいる場合は「扶養異動届」も提出します。

保険料納付方法(口座振替)の手続き

    • 口座振替を設定することで納付忘れや督促を防ぐことができます。納付書での支払いは手間も増えるため、口座振替の申込をしていただくことをお勧めします。

過去記事「標準報酬月額とは?」についても併せて参考にしてください。

まとめ

社会保険の新規適用は、最初の従業員の加入手続きから始まります。
「資格取得届 → 新規適用届 →扶養家族の手続き → 保険料の納付方法登録」という流れを押さえ、必要書類をあらかじめ準備しておくとスムーズです。