【労務Q&A】一般的な試用期間の長さとは

労務Q&A

試用期間の長さはどれくらいが適当でしょうか。

試用期間の長さについて法的なルールはありませんが、3カ月~6カ月の期間が一般的です。

解説

試用期間は会社が独自に期間を設定するため、裁量による部分が大きく、期間の長さに関する明確な基準もありません。ただし、期間の長さについて一定の合理性がない場合には、公序良俗に反するとして試用期間が認められない可能性もあります。

試用期間とは

会社によって、採用から一定の期間は、いわゆる「試用期間」として、その期間は賃金が低いなど、労働条件が異なる場合があります。(「研修期間」、「見習い期間」、「仮採用期間」など、会社によって呼び方は様々です。)

試用期間があることや、その場合の労働条件が異なることについて、働き始めてから知るということがあっては困りますので、試用期間がある場合には、求人票や募集要項において、試用期間があることや、試用期間中の労働条件を明示しなければならないことになっています。

試用期間に関する裁判例

ブラザー工業事件(S59.3.23名古屋地判)

中途採用の「見習」社員から登用試験を経て「試用」社員に登用されたが、その後の3回の社員登用試験に合格しなかったことから、就業規則に基づき解雇されたXが、当該解雇は無効であるとして地位保全等を求めて仮処分を申請したもの。

名古屋地裁は、現業職員の業務適性は見習社員期間(短い者で6~9か月、長い者で15か月)中に判断できるから、試用社員に登用した者に更に12~15か月の試用期間を設ける合理的な必要性はないとして、当該解雇を無効とするなど申立ての一部を認容した。

本件会社における中途採用者はすべてまず見習社員として採用され、登用試験を経て試用社員、社員へと順次登用されることや、試用社員及び社員への登用率の高さ等を総合考慮すると、経済情勢の変化に応じて人員を調整するための臨時工としての性格を有しない。本件会社の見習社員契約は、本採用の前提として使用者が労働者の労働能力や勤務態度等について価値判断をするための試用契約に該当すると判断されました。

試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに必要な合理的な期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りにおいて無効となるとして、少なくとも現業従業員の場合、見習社員である期間(最短の者で6~9か月、最長の者12~15か月)中に、その適性を判断できるのであり、見習社員から試用社員に登用した者に更に6~12か月の試用期間を設け、試用社員登用の際の選考基準とほぼ同様の基準で社員登用を選考する合理的な必要性はないとし会社側が敗訴となりました。

まとめ

試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれることから、その適性を判断するのに必要な合理的な期間を超えた長期の試用期間は、公序良俗に反し、その限りにおいて無効とされます。また、試用期間中であっても労働契約は存在しているので、試用期間中の解雇も厳しく制限されています。試用期間の長さは、労働者の能力や適性について判断を行う必要最小の期間で設定することが望まれます。