当社は、80室の賃貸用マンションを新築し、その各部屋にカーテンを取り付けたところ、その費用が320万円かかりました。このカーテンは、資産に計上するべきでしょうか。
なお、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定単位として、1組、1そろいはどのように考えたらよいのでしょうか。
ご質問のカーテンは、1枚では機能を有するものではなく、1つの部屋(室)で数枚が組み合わされてその効用を果たすものであると考えられるため、取得価額が10万円未満であるかどうかは、部屋(室)ごとにその取得価額で判定するのが合理的であると考えます。
解説
部屋(室)単位により、取得価額が10万円未満であるものについては、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、一時の損金の額に算入することが認められます。
また、取得価額が20万円未満の場合には、事業年度ごとに一括して3年間で償却できる一括償却資産の損金算入の規定を適用することができます。
なお、取得価額が30万円未満の場合には、一定の要件を満たしていれば、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度を適用することができます。