【労務Q&A】就業規則に記載しなければならない事項とは?

労務Q&A

就業規則には、具体的にどのような項目を記載しなければならないのでしょうか。

就業規則に記載する内容には、絶対的必要事項と相対的必要事項があります。

解説

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と会社で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

就業規則に記載する内容には、法律で記載することが定められている項目があるため、記載しなければならない項目を確認していきす。

就業規則とは

労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。

職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことが出来るので、就業規則の役割は重要です。

就業規則に記載する事項

絶対的必要記載事項

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的必要記載事項

① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

まとめ

絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならないもので、勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関することが当てはまります。

相対的必要記載事項とは、会社で独自に定めているもの(退職手当、賞与等の臨時の賃金、安全及び衛生等)があれば、記載しなければならないこととなっています。

また、就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります。就業規則で労働時間や賃金をはじめ、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。