令和4年10月から社会保険の適用範囲が拡大します

労務お役立ち情報

令和4年10月から段階的に一部のパート、アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、社会保険料のご負担が変わります。

改正の趣旨は、より多くの人が長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の見直しをするというものです。

すでに従業員数が501人以上の企業では社会保険の拡大が開始されています。令和4年の10月からの適用範囲の見直しに伴い、あらたに対象となる企業や、加入対象者の要件をご説明していきます。

現行の短時間労働者に対する社会保険の適用

平成28年10月から従業員数が501人以上の企業で働くパート、アルバイト等の短時間労働者が、以下全ての要件を満たすことで、社会保険の被保険者となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生ではない

新たな適用範囲

法改正に伴い、令和4年10月からの短時間労働者の社会保険の適用が段階的に拡大されます。現行の制度との変更点は以下のとおりです。

令和4年10月からの改正

・企業規模の要件
(変更前) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

・短時間労働者の要件
(変更前) 雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後) 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること

令和6年10月からの改正

・企業規模の要件
(変更前) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

従業員数の数え方


参照:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック

要件早見表

参照:日本年金機構
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

社内準備

加入対象者の把握

新たな加入対象者は、パート・アルバイトのうち、以下の全てに該当する方です。

①週の所定労働時間が20時間以上
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3カ月目から保険加入となります。

②月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代、賞与、臨時的な賃金等は含みません。

含まれない例
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(通勤手当等)

③2ヶ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。

社内通知

新たに加入対象となるパート・アルバイトの方に、法律改正に内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の通知に努めましょう。

従業員とのコミュニケーション

必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。社会保険の新たな加入対象者であることを伝え、今後の労働時間などについて話し合いましょう。

書類の作成・届出

従業員数101人~500人の企業の場合、2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。

届出書を作成し、2022年10月5日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を届け出ましょう。(従業員数51人~100人の企業は2024年10月)

まとめ

社会保険に加入することでケガや病気、出産に対する保障や老後の年金が手厚くなるメリットがあります。一方、従業員は給与の手取り額が少なくなり、企業としては保険料を負担する義務があります。社会保険に加入するか否かが従業員の生活や家計、企業のビジネスに影響を与えます。

法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について明確にすることが大切です。社会保険労務士等による専門家に説明会や手続きのサポート、アドバイス等を依頼してみてはいかがでしょうか。