【税務Q&A】社外で行う創立記念等の式典費用の取り扱い

税務Q&A

当社は、創立20周年を迎えたのでこれを記念して役員及び使用人を対象とした創立記念式典を挙行することとしました。しかし、社内には適当な場所がないので、当社が加盟している団体の会議室を借りて式典を行うとともに立食パーティーを行うことを予定しています。この式典に要する費用は、その式典が社内において行われないため給与又は交際費等になるのでしょうか。

通常社内で行う程度のものであれば、福利厚生費として取り扱われます。

解説

法人税関係

創立記念日等に際し、役員及び使用人におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は、福利厚生費に該当し、交際費等には含まれないものとされています。ここでいう「社内において」とは、必ずしも社内において供与される場合のみを指すのではなく、役員及び使用人に供与される飲食に要する程度を説明したものと考えられます。

そこで、社内に適当な場所がないため、社外で行う創立記念等の催しであっても、その内容が社内で行う場合と同程度のものであれば、その費用は、給与又は交際費等に含まれず、福利厚生費として取り扱われます。

所得税関係

会社の創立記念日等における記念式典(これに伴う会食等を含みます。)に参加した役員及び使用人が受けることとなる経済的利益の額については、しいて課税しなくて差し支えないものと考えられます。

消費税関係

創立記念日等における記念式典に際し、役員又は使用人に供与される飲食等に要する費用は、原則として課税仕入れに該当します。