年度末に幹部を集め社内会議室において経営会議を行いましたが、会議が長引き夜も遅くなったので、会議終了後に、慰労のため近くの料理屋で宴会を行いました。
この宴会は、会議の延長であると考えられますので、これに要した費用は、交際費等または給与には当たらないものとして差し支えないでしょうか?
交際費等に該当します。
解説
法人税関係
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、会議費として交際費等から除かれており、会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、この会議費として交際費等に該当しないものとされています。
しかし、今回の会議終了後の宴会費用は、通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度を超えないものの範囲内にあるとは考えられませんので、会議費には当たらないと考えられます。
一方、個人的費用とされる役員または使用人の飲食費用等を法人が負担した場合には、その負担した費用は、その役員または使用人に対し給与を支給したものとして取り扱われますが、今回の費用は、会議が法人の都合により夜遅くなったために支出したものであって個人的費用の負担とは認められません。したがって、法人の事業関係者に対する接待、きょう応、慰安等のために支出する費用として交際費等に該当することとなります。
なお、会議が長引いたために供与される夕食で通常供与される昼食の程度を超えない場合は、会議費に該当します。