当社の就業時間は午前9時から午後5時までとなっていますが、午後8時以降残業したものには800円程度の食事を支給することにしています。役員または使用人によっては1ヶ月に10回以上の食事を支給することになる場合もありますが、食事の回数に関係なく課税されないものと考えて良いでしょうか?
その食事の回数の多少に関わらず課税されません。
解説
所得税関係
会社が、残業または宿日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限られます。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えないこととされています。
このように、残業者等に支給する食事を非課税としているのは、通常の勤務時間以外における勤務によって支給を受けるものであり、これらの勤務に伴う実費弁償的な性質を有している点を考慮しているので、その食事の回数の多少に関わらず課税されません。
なお、この取扱いの対象となる者は、本来の勤務時間以外における勤務として残業等を行ったものに限られており、夜勤を本来の職務とする者がその勤務に伴い食事の支給を受けた場合には、その食事の支給による経済的利益の額は給与として課税されることになります。
法人税関係
会社の都合により残業した役員または使用人に夜食を支給するために支出する金額は、給与等または福利厚生費としての性格を有していることから、たとえ給与等として課税されないものであっても交際費等には該当しません。
消費税関係
残業した役員または使用人に支給する夜食の購入費用は課税仕入れに該当します。