【労務Q&A】36協定の締結、届出が必要になる場合とは?

労務Q&A

どのような場合に36協定の締結、届出が必要となりますか?

労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを超える場合には36協定の締結、届出が必要になり、届出をせずに法定労働時間を超えて労働させると労働基準法違反になります。

解説

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、予め、使用者と従業員の代表の方が労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結をして所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。

36協定では、1日・1ヵ月・1年のそれぞれの時間外労働の上限時間を定める必要があります。上限時間は何時間にしても良いというわけではなく、原則として、月45時間、年360時間が上限となります。

参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」リーフレット

また、臨時に特別の事情があり、労使が共に合意していれば、月99時間、年間720時間まで労働者に残業をさせることが可能です。この場合は、労使間で特別条項付きの36協定を締結、届出することになります。

なお、月99時間、年間720時間に抑えたとしても、休日出勤を含む残業時間の2カ月~6ヵ月の平均を80時間以内に抑えなければならず、年間6ヵ月を超えて月45時間を超える残業をさせることはできないということになります。

36協定の締結にあたり時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる事、また、使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負う事になり、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まる事に留意する必要がある等、留意点として厚生労働省の「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針」に示されているので確認が必要です。