残業許可制にもかかわらず無許可で行った時間外労働に対し、割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
客観的にみて正規の勤務時間内に終わらない業務量の場合、無許可であっても、黙示の残業命令とみなされ割増賃金を支払う必要があります。
解説
残業を許可制にしている場合であっても、許可のない残業を認めず、時間外労働に対する割増賃金を支払わずにいると、賃金未払いとして違法となるケースがあります。
残業を許可制にするうえで、注意しなければいけない点を解説していきます。
残業許可制について
法律上、残業を禁止とすること自体の制限はありません。また、残業を許可制とすることも法律上制限されていません。
残業を許可制とすることで、会社側は不要な残業代を抑える効果が期待できますし、労働者は許可された場合のみ残業を行うので、不要な残業がなくなり、心身の健康を保つことができます。残業許可制を導入するにあたっては、就業規則に規定し、従業員への周知を徹底する必要があります。
無許可であっても残業代が認められる場合
残業代を許可制にしていても、無許可で行った残業がすべて無効になるわけではありません。運用次第では時間外労働とみなされ残業代が発生するケースもあります。
例えば、残業の許可や残業命令を与えなくても、労働者が残業を行った場合、客観的にみて通常の勤務時間内に終わらない程の業務量であれば、残業を行った時間に対して使用者からの黙示の命令があったとみなされ、残業時間に該当すると判断される可能性があります。
就業規則に残業許可制を明記している場合であっても、業務量が多く、残業をしなければいけないような状況では、無許可であっても残業を行った時間に対して割増賃金を支払う必要があります。
運用上の注意点
正しく残業許可制を運用することで、残業代を削減し、人件費を抑えることができます。そのためには、労働時間を正確に把握することが必要です。通常の勤務時間と時間外労働の時間を明確に分けて、時間外労働を行う場合には使用者の許可を得て行うこととするのが、残業許可制度です。
残業許可の申請方法は事前申請のみとするのか、事後申請を認めるのかを検討する必要もあるでしょう。原則、事後申請は認めないとしても、やむを得ず残業が生じた場合には残業代を支払わなくてはいけません。
また、どのような基準で残業を承認するのか、承認しない場合の理由を具体的に規定し、許可制度を守らず残業する従業員に対して個別に指導するなど、従業員の業務量や労働時間を正確に管理し、厳格に運用しなければ未払い残業代が発生する可能性があるので注意が必要です。