合同会社の職務執行者とは?業務執行社員との違いとは?選任・変更方法は?

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合同会社の代表社員や業務執行社員を自然人ではなく法人とする場合があります。その際に実際に職務を行う自然人を職務執行者といいます。

職務執行者と業務執行社員の違い、職務執行者の選任方法や変更方法、任期や給与について解説します。合同会社の代表社員や業務執行社員を法人とする場合の職務執行者について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

合同会社の職務執行者とは

合同会社の社員は、個人だけでなく法人もなれますが、法人は業務執行にすべき者を選任する必要があります。その業務を執行する者を職務執行者といいます。

業務執行社員である法人が職務執行者を選任した場合には、職務執行者の氏名と住所を他の社員に通知する必要があります。合同会社における社員とは、正社員や契約社員などの従業員のことではなく出資した人のことをいいます。

職務執行者になるには特別な資格は必要ありません。法人の役員や従業員のほか、第三者がなることもできます。そして、職務執行者は複数人選ぶことも可能です。ただし、複数人選んだ場合は、意思決定が分かれてしまうことがあるため、その場合についての取り決めを定款で定めておくといいでしょう。

業務執行社員とは

合同会社に対して法人以外の個人が出資した場合には、業務執行社員となります。個人が出資することにより業務執行権を与えられた人のことです。

業務執行社員は、通常出資者である個人や法人が担うことになりますが、そのなかには経営に関わりたくない人や人に任せたいという人がいます。その時に、定款により業務執行社員を定められます。そして、出資元である法人から選ばれた職務執行者が業務執行社員になることがあります。

職務執行者と代表社員

代表社員は、業務執行社員や職務執行者をまとめる存在であり、職務執行者を含む業務執行社員の中から選ばれます。

合同会社において代表社員がいるというのは、出資した全ての人が社員となり、その社員はすべてが経営権を持っている仕組みが関係しています。しかし複数の社員がいる場合には、会社としての意思決定がどこにあるのか分からなくなってしまいます。

そこで株式会社における代表取締役のように、会社の代表権を持つ人を選ぶために代表社員というものが決められています。この代表社員は、職務執行者を含む業務執行社員の中から選ばれます。このことから職務執行者とは、株式会社における執行役員のことを表しているのです。

合同会社の代表社員が法人の場合

法人は、株式会社の取締役にはなれませんが、合同会社の代表社員になることが可能です。ただしその場合業務を執行する職務執行者を選任する必要があります。

顧問を務める公認会計士やコンサルタントなどが職務執行者として選任されるケースもあります。

職務執行者の選任について

職務執行者を選任する場合は、法人において決議をかけて選出します。職務執行者を選任する方法は、会社形態によって定められています。

取締役会を設置している法人の場合には、取締役会で決議します。

取締役会を設置していない法人の場合は、株主総会の決議により行います。この場合、候補者が事前に選出への承諾を得ておく必要があります。

合同会社の場合には、社員の過半数の一致が必要です。

職務執行者を変更する際

合同会社では、職務執行者の氏名と住所を登記しているので、職務執行者の追加や変更を行う際には登記の変更が必要です。登記においては、職務執行者の選任を証明する書類として、取締役会や株主総会の議事録を準備する必要があります。

また、職務執行者が退任して誰もいなくなった場合には、新たに職務執行者を選出する必要があります。職務執行者の選出は、代表社員がいる法人の機関によりなされます。選出と退任は、同時に行われ、職務執行者が不在の状況を無いようにします。

職務執行者の登記変更の流れ

合同会社の業務執行社員である職務執行者が退任した場合、新たに職務執行者が就任する流れについて説明していきます。

まず職務執行者が退任する場合には、その事実を証明する書類が求められます。退任を証明する書類として、法人に対する辞任届にその法人が押印したものがあります。そして、新しく就任する職務執行者が選任され、就任を承諾したことを証明する書面が必要になります。就任の承諾は、職務執行者になるものが法人に対して行いますが、職務執行者の法人に対する就任承諾書に押印した書類を準備します。

そして、職務執行者が変更した場合には、その効力が生じてから2週間以内に登記申請する必要があります。登記申請する際は、元職務執行者の辞任届、法人の取締役会議事録、新しい職務執行者の就任承諾書、法人の登記事項証明書などが必要です。

職務執行者の任期について

職務執行者の任期は原則として定めがありません。選ばれた人が、退任するまでは職務執行の権限があります。これは、業務執行社員についても同じです。

ただし、定款に任期を記載して設定することも可能です。

職務執行者への給料

職務執行者への給料の払い方について解説します。

まず、合同会社から業務執行社員である法人に対して、役員報酬が支払われます。そして、法人から職務執行者に対して、給料が支払われるという流れです。

役員報酬は、個人の場合と同じように、毎月定額が支払われることになります。

まとめ

職務執行者は、株式会社における取締役に値するもので、合同会社の経営を担う人です。

職務執行者を選任する場合には、しっかりと経営に参画できる人物かどうかを見極める必要があるでしょう。経営に関わる職務執行者は、その会社の分野に関して詳しい人物や、事業企画などに長けた人物の必要があります。

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