親事業者になる中小企業に必要な下請法の基礎知識

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下請法とは

下請法とは、下請代金支払遅延等防止法の略称です。

下請法は、取引の性質上、優位な地位にあると考えられる発注者(以下、親事業者)からの下請事業者に対する権利の濫用行為を取り締まるための法律です。親事業者の一方的な都合によって下請事業者に不利益となる行いをすることを許さず、下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護する目的で、独占禁止法を補完する法律として制定されました。規制の適用対象となる取引を明確に示し、親事業者の禁止行為も具体的に定められています。下請法違反に対する規定も定められており、親事業者として委託取引を行う際には特に注意が必要です。

下請法の対象取引

下請法の対象となる取引は「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つに大きく分けられています。それぞれの委託取引の詳細は次の通りです。

製造委託

物品の製造業者や販売業者が規格・品質・形状・デザインなど細かく指定し、他の事業者に物品の製造や加工を依頼することです。家屋などの建築物は対象外になります。

修理委託

物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託することや、自社で修理するものの一部修理を他の事業者に委託することです。

情報成果物作成委託

情報成果物(プログラム・ソフトウェア・映像コンテンツ・各種デザイン等)の提供・作成事業者が、他の事業者に作成作業を委託することです。

役務提供委託

サービス提供事業者が請け負っている役務を他の事業者に委託することです。建設業の請負工事は対象外になります。

対象となる取引内容の幅が広いため、下請法は製造業からサービス業まで幅広く規制するものになっています。

下請法が適用される親事業者とは

次に下請法の対象となる親事業者について説明します。

下請取引の親事業者に該当するかの判断ポイントは「委託取引の内容」と「資本金(出資金の総額)」の2つです。委託取引の内容によって下請法の対象となる事業者の資本金額が異なっているため、取引内容によって2つに分けて説明します。

パターン1.

【委託取引の内容】
製造委託や修理委託、プログラム作成、運送・物品の倉庫保管及び情報処理業務

【下請法の対象となる資本金区分】
・自社の資本金が1千万円超かつ3億円以下の場合
資本金が1千万円以下の会社や個人事業主が委託先の場合、下請法が適用されます。
・自社の資本金が3億円超の場合
資本金が3億円以下の会社や個人事業主が委託先の場合、下請法が適用されます。

パターン2.

【委託取引の内容】
プログラム作成、運送・物品の倉庫保管及び情報処理業務を除く、情報成果物作成委託又は役務提供委託

【下請法の対象となる資本金区分】
・自社の資本金が1千万円超かつ5千万円以下の場合
資本金が1千万円以下の会社や個人事業主が委託先の場合、下請法が適用されます。
・自社の資本金が5千万円超の場合
資本金が5千万円以下の会社や個人事業主が委託先の場合、下請法が適用されます。

なお、自社が下請法の親事業者となるのを避けるために、資本金額の低い子会社を設立し、その子会社を通じて委託取引を行う場合、親会社と子会社の支配関係や取引実態が一定の要件を満たせば、その子会社は資本金額の規定に当てはまらなくとも、親事業者とみなされることになります。

下請法に規定される親事業者の4つの義務

それでは下請法の対象となる親事業者は何を遵守しなければならないのでしょうか。

下請法には親事業者が遵守すべき義務として、「発注書面の交付」「支払期日の設定」「遅延利息の支払」「取引書類の作成・保存」の4つが規定されています。

発注書面の交付

発注書面の交付は、規則で定められている発注に必要な具体的記載事項を全て記載した書面を下請事業者に対して交付することです。口頭発注によるトラブルを避けるためにあります。記載が必要な事項は、取引の当事者である事業者名や委託日、取引の内容、期日、代金など、支払い方法などの12項目です。

支払期日の設定

親事業者は下請事業者と合意の上で、納入された物品の受領後60日以内のできるだけ短い期間になるように、下請代金の支払期日を事前に定める義務があります。支払遅延などから、下請事業者の経営を守るためです。

遅延利息の支払

もし支払期日までに代金を支払わなかった場合、親事業者には遅延利息の支払義務があります。遅延利息は年率14.6%で、受領から60日経過した日から実際に支払が行われる日までが対象です。

取引書類の作成・保存

親事業者には下請取引が完了してから2年間、取引に関する書類を作成・保存する義務があります。親事業者の違反行為に対する調査や検査、注意喚起が目的です。

下請法違反となる親事業者の11の禁止行為

下請法には、親事業者の禁止行為も規定されています。

受領拒否

親事業者の都合で、発注したものや納入品の受領を拒否することはできません。発注の取消や親事業者都合の納期の延期などで受け取らないようにすることも受領拒否に該当します。

下請代金支払遅延

事前に合意した支払期日までに下請代金を支払わないことは禁止されています。たとえ、納入物の検収などに日数が必要な場合でも、受領から60日以内に支払わなければ支払遅延に該当します。

下請代金減額

親事業者の都合で、発注時に合意した下請代金を発注後に減額することはできません。どのような名目や方法、金額にかかわらず、減額行為自体が禁止となっています。

返品

親事業者の都合で受領した納品物を返品することはできません。不良品など、下請事業者の責任に関わることであれば、受領から6ヶ月以内であれば返品が認められます。

買い叩き

同種又は類似品等の市場における通常の対価に比べ、著しく低い下請代金を定めることは禁止されています。下請事業者と親事業者の事前の協議で定めることが必要です。

購入・利用の強制

正当な理由なく、下請事業者に親事業者が指定する製品や原材料などや、保険やリースなどの役務を強制して購入・利用されることはできません。

報復措置

下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公的機関に通告したことを理由に、その下請事業者に不利益な行為を行うことは禁止されています。

有償支給原材料等の対価早期決済

親事業者が有償支給する原材料などについて、その原材料を用いた物品の下請代金支払より前に、原材料の対価を支払わせることはできません。

割引困難な手形の交付

下請代金の手形支払にて、一般の金融機関で割引を受けることが難しい手形(長期の手形)を交付することは禁止されています。

不当な経済上の利益提供の要請

下請事業者に金銭や役務、その他経済上の利益を不当に提供させることはできません。委託先の運送業者に店舗営業を手伝わせるというような、下請取引からは独立して行われる協賛金や従業員の派遣要請などが該当します。

不当な給付内容の変更ややり直し

発注取消や発注内容の変更、納品後のやり直しや追加作業に当たって、下請事業者が被る費用を親事業者が負担しないことは禁止されています。担当者の変更による当初デザインからの変更に際して修正費用を負担しない場合などが該当します。

下請法遵守のための公的な取り組み

公正取引委員会と中小企業庁では、下請法の遵守を促すため、下請取引の調査や検査を行なっています。

親事業者と下請事業者に対する書面調査は毎年実施され、下請取引が公正に行われているかの把握に利用されています。書面調査や事業者からの申し立てを受け、必要があれば親事業者が作成・保管している取引書類の確認や、立入検査などが実施、違反行為の摘発につなげています。

下請法違反が発覚した場合

親事業者に対する調査や検査により、下請法違反が発覚すると、違反行為の停止と下請事業者への不利益の回復、再発防止などの措置を実施するよう勧告が行われます。勧告が行われると、改善報告書(又は計画書)の提出が必要です。勧告に従わないと、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が行われる可能性もあります。

勧告が行われると、その後の是正にかかわらず、原則として勧告を受けた親事業者はインターネット上で企業名が公表されることになることも覚えておきましょう。

さらに、親事業者が発注書面の交付義務違反や、取引書類の作成・保管義務違反、報告拒否や虚偽報告、検査の拒否や妨害、忌避行為などを行なった場合、上限額50万円の罰金刑が規定されています。違反行為を行なった個人と親事業者である企業自体も罰則の対象です。

まとめ

下請法の親事業者について、その対象企業や義務、禁止行為について解説しました。

下請法違反はその後の改善意志にかかわらず、勧告を受けると企業名が公表されるものです。コンプライアンス意識の低い企業として企業の信用問題になりかねません。業務委託を行う際には一度下請法を確認し、契約内容や自社の対応に問題がないか確かめるようにしましょう。

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