10月は毎年最低賃金が改定される時期です。この「最低賃金」ですが、耳にしたことはあるけれど具体的な計算方法などは、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
最低賃金は、給与を貰う労働者にとっても、給与を支払う会社(使用者)にとっても非常に大切であり、意識しておかなければならない制度と言えます。そこで、今回は「最低賃金」についてお話していきます。
1. 最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。この最低賃金は、使用者が労働者に周知する必要があります。また、最低賃金は1時間当たりの賃金額で表されています。
2. 最低賃金の種類と対象者
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があり、それぞれ対象者が違います。
まず1つ目の地域別最低賃金です。
これは、都道府県ごとに定められており、産業や職種にかかわりなく、各都道府県の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されるものです。
皆さんが最低賃金と聞いて思い浮かべるのは、この「地域別最低賃金」かと思います。
2つ目は、特定(産業別)最低賃金です。
これは、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
上記の2つの最低賃金の両方が対象となっている場合は、額の大きい方が適用されます。
特定の産業とその最低賃金の詳細はこちらをご覧ください。
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特定最低賃金の全国一覧
3. 最低賃金額以上かの確認方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、対象となる賃金をもとに、1時間当たりの賃金額を求める必要があります。
対象となる賃金とは、毎月支払われている基本的な賃金です。ただし、基本的賃金の中でも、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は対象となりません。
では、固定残業代はどうなるのでしょうか?
最低賃金法施行規則第1条において「所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金については最低賃金額に算入しない」とされています。たとえ毎月固定で支給されているとしても、対象にはなりませんのでこの点については、特に注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
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最低賃金の対象となる賃金
これら対象となる賃金をもとに1時間当たりの賃金額を求めますが、その求め方は給与形態によって異なります。
時給制の場合
時給額がそのまま1時間当たり賃金額となります。
【例】東京都で働くAさんの時給が1,050円の場合
⇒ 時間給1,050円 > 東京都の最低賃金1,013円となるので問題なし
日給制の場合
月給の額を1ヶ月の平均所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金額を算出します。
【例】東京都で働くBさんの日給は6,000円、1日の所定労働時間は6時間の場合
→時間給1,000円<東京都の最低賃金1,013円となるので、問題あり
月給制の場合
日給の額を1日の所定労働時間で割って1時間当たりの賃金額を算出します。ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給と日額の最低賃金を比較します。
【例】東京都で働くCさんの月給は25万円、年間労働日数250日、所定労働時間8時間の場合(1ヶ月の平均所定労働時間=8時間×250日÷12カ月)
⇒ 時間給1,500円>東京都の最低賃金1,013円となるので、問題なし
確認方法の詳細は、こちらをご覧ください。
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最低賃金額以上かどうかを確認する方法
4. 違反してしまった場合
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。仮に、労働者と使用者双方の合意の上で最低賃金額以下の賃金を定めても、法律によって無効とされます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金が科せられると、「最低賃金法」で定められています。なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法の罰則は適用されず、労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則30万円以下の罰金が適用されます。
5. 最低賃金を下回っていい場合
地域別最低賃金について、最低賃金の減額の特例許可制度というものがあります。これは、一般の労働者と労働能力などが異なり、最低賃金を一律に適用することが必ずしも適当でない者について、都道府県労働局長の許可を条件として、適用除外が認められているものです。
適用除外の対象となる労働者は、次の通りです。
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
・所定労働時間の特に短い者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労度に従事する者
しかし、除外認定は審査が厳しく手続きも煩雑です。
そのため、実際にはあまり適用されません。
詳しくはこちらをご覧ください。
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減額措置及び適用除外について
6. 最近の最低賃金をめぐる情勢について
昨今、最低賃金をめぐっては、様々な問題があります。
以下、いくつかご紹介いたします。
・最低賃金と生活保護の逆転現象
⇒これは、最低賃金による収入が、生活保護の給付水準を下回るというものです。これにより労働者の労働意欲が削がれてしまうのではないかという懸念があります。
・地域格差
⇒最低賃金は、地域ごとに見ると大きなばらつきがあります。今回の改正後の最低賃金の最高額は東京の1,013円、最低額は秋田・鳥取などの792円となっており、実に、221円もの差があります。2010年と比べても地域間格差は依然として大きく、最低賃金制度の大きな問題といえます。
引用:厚生労働省HP 地域別最低賃金の全国一覧
・全国加重平均1,000円を目指す方針
⇒改定後の地域別最低賃金の全国加重平均は902円です。この加重平均について、1,000円を目指そうという「働き方改革実行計画」が平成29年3月に閣議決定されました。しかし、最低賃金の大幅な上昇は、地方の企業に人件費の負担を強いることになるため、雇用の減少を加速させる懸念もあります。
引用:厚生労働省HP 地域別最低賃金の全国一覧
・今年度の最低賃金改定について
⇒今年度の改定では、引き上げ額が1円~3円となり、全国の加重平均は1円の増加にとどまりました。2019年度の改定では、27円増加していたのと比べると、かなり少ない増加幅となりました。これは新型コロナウイルスの感染拡大による景気の低迷に配慮した結果といえます。
地域別の最低賃金は、こちらをご覧ください。
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減地域別最低賃金全国一覧
まとめ
冒頭でお話した通り、最低賃金は労働者と使用者双方がその動向を把握し、常に意識することが重要です。最低賃金は毎年改定が行われます。皆さんも、上記のような問題を念頭に置きながら、今後の動きに注目してみてはいかがでしょうか。