マイナンバーカードを活用しましょう!!

税務お役立ち情報

平成28年1月にマイナンバー制度がはじまり、社会保障、税、災害対策の3分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一情報であることを確認するために活用されています。

マイナンバー制度の目的は主に下記の3つです。

1、 公平・公正な社会の実現(所得の正確な把握、給付金等の不正受給の防止が可能に)
2、 国民の利便性の向上(情報サービスの提供と、オンラインによる行政手続きが可能に)
3、 行政の効率化(人や財源を行政サービスの向上に充てることが可能に)

導入と同時にマイナンバーを記載した通知書が配布されましたが、マイナンバーカードの作成はすでにお済みでしょうか。マイナンバーカードのICチップには電子証明書機能も搭載されており、国、地方公共団体、金融機関、年金事務所、医療保険者(医療保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行う団体)の手続きにおいて利用可能で、2020年までには医療機関にて健康保険証のかわりとして使用することも可能になる見込みです。

マイナンバーカードの活用方法

① コンビニ等で各種証明書の取得が可能
マイナンバーカードを利用すれば市区町村が発行する「住民票の写し」「印鑑登録証明書」などが全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から取得できます。実際の居住地と本籍地の市区町村が異なる方は、事前申請で「戸籍証明書」も取得することができます。
※毎日6:30~23:00まで。お昼休みや市区町村窓口の閉庁後(夜間・休日)でも取得可能。

② 個人番号証明書類として
2018年1月以降、法改正により個人・法人が投資信託・外国送金・預金口座を開設する際にはマイナンバーの提出が義務付けられました
通知カードのみでは本人確認書類が別途必要になりますが、マイナンバーカードがあればそれ1枚のみで届出が可能です。

③ 本人確認の際の公的な身分証明書
表面に顔写真、氏名、住所、生年月日記載、裏面にマイナンバーが記載されており、表面は公的な身分証明書として利用が可能です。

④ 各種民間のオンライン取引
・凸版印刷提供:金銭消費貸借契約サービス(住宅ローン契約手続)
・金融機関:インターネットバンキングでのログイン認証(残高照会など)

マイナンバーカードの作り方

① 郵便による申請
個人番号カード交付申請書(送付された「通知カード」のカードから下の部分が申請書になっています)に署名または記名押印し、顔写真を貼りつけた後、通知カードに同封されていた専門封筒にて発送する。
※紛失した場合は地方公共団体情報システム機構のHPでダウンロードできます。

② パソコンによる申請
あらかじめデジタルカメラなどで顔写真を撮影し、PCへ保存します。
申請用のサイトから申請手続きをします。
https://net.kojinbango-card.go.jp/SS_SERVICE_OUT/FA01S001Action.do

③ スマートフォンによる申請
スマホカメラで顔写真を撮影し、交付申請書(①と同様)に記載されたQRコードを読み取り、申請用WEBサイトへアクセスして申請手続きをします。

④まちなかの証明用写真機からの申請
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて交付申請書(①と同様)のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内にしたがって必要事項を入力し顔写真を撮影して送信します。
※対応機種会社:(株)DNPフォトイメージングジャパン、富士フィルム(株)など

マイナンバーカードの受け取り方

原則、居住地の市区町村役所窓口にて身分証の提示をした上で受け取りとなります。

マイナンバーカードの有効期限

20歳未満…発行から5回目の誕生日
20歳以上…発行から10回目の誕生日
更新手続きは居住地の市区町村役所窓口にて行います。

今後活用の場が広がるマイナンバーカード、作成費用が当面は免除となっておりますので、お早目のお手続きをおすすめいたします。(※紛失再発行時は交付手数料有)

引用:内閣府HP、地方公共団体情報システム機構