2025年度の健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の保険料率の改定についてご紹介します。
健康保険料率について
健康保険
協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は、各都道府県の医療費水準等に基づき、都道府県支部別に毎年決定しており、今年も2025年3月以降から、健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率が引き上げ、引き下げとなります。
2025年は、大分県を除く46都道府県で変更となっております。(引き下げが18都府県、引き上げが28道県)東京都における2025年度の健康保険料率は、2024年度の「9.98%」から「9.91%」に引き下げとなっており、0.07%の引き下げとなっております。
都道府県別の保険料率は、協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
参考:協会けんぽ(全国健康保険協会)「令和7年度保険料額表」
※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
介護保険
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の協会けんぽの健康保険料率は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決められることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。
2025年度は全国一律で「1.60%」から「1.59%」に引き下げとなっており、0.01%の引き下げとなっております。
厚生年金保険料率について
70歳未満の会社員および公務員が加入する厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引き上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
労災保険料率について
原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用される労災保険の保険料率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
2024年に労災保険料率は全54業種中、引き下げが17業種、引き上げが3業種となり、2025年は据え置きとなっております。
業種ごとの労災保険料率は、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
参考:厚生労働省「令和7年度の労災保険率について」
雇用保険料率について
原則として一人でも労働者を使用する事業は、雇用保険の加入手続が必要な雇用保険の保険料率は、失業等給付費や年度末の積立金などに基づいて、毎年見直しが行われます。2025年は、失業等給付等の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更となります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更。)
参考:厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
まとめ
今回は2025年度の社会保険料率の改定について解説しました。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は2025年3月分(4月納付分)から変更されます。健康保険・厚生年金保険の保険料は翌月徴収が原則となっていますので、改定後の3月分の保険料は4月に支給される給与から徴収することになります。
労災保険料率・雇用保険料率の変更のタイミングは「施行日以降、最初に到来する締日により支払われる給与」からとなります。4月1日以降、最初の締日の給与から改定後の保険料率で計算することになりますのでご注意ください。