健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを算定(定時決定)といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
今回は算定基礎届について、解説していきます。
手続きの時期
届出用紙(算定基礎届)は、6月の中旬以降順次、事業所あてに届きます。
この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字されています。
この算定基礎届に必要事項を記載し、事業主はこれを毎年7月10日まで(10日が土曜日または日曜日の場合は翌営業日が提出期限となります。)に管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額とは
基本給、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。
報酬月額を保険料額表の1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額の事を「標準報酬月額」といいます。
参照:「全国健康保険協会 令和5年度保険料額表」
標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
まとめ
算定基礎届は正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関わらず、健康保険および厚生年金保険の被保険者であれば必ず届出をしなければなりません。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となるため、漏れやミスがないように細心の注意が必要です。
算定基礎届を正確に作成するためには、対象となる報酬やその報酬の支払い対象となった日数を正しく把握する必要があります。記載内容に不備なく届出を行うためにも社会保険労務士にご相談してみてはいかがでしょうか。