通勤災害に認定されるのはどのような場合でしょうか。
就業に関する移動が、労災保険法の通勤の要件を満たしていれば通勤災害が認められ保険給付が行われます。
解説
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。
通勤の定義
通勤の考え方について、労災保険法では、次のように定義しています。
① 就業に関する事
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行わなければなりません。
したがって、被災当日に就業することとなっていたこと。または現実に就業していたことが必要です。また、単身赴任先住居と帰省先住居の移動の場合、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
② 住居
住居とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。通常は、家族のいる所から通勤しており、天災等でやむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。
③ 就業の場所
就業の場所とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場をいいます。
④ 合理的な経路および方法
合理的な経路および方法とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。合理的な経路については、通勤のため通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
合理的な方法については、通常使っているの交通方法(鉄道、バス、自動車、自電車、徒歩など)は、平常使っているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
⑤ 業務の性質を有するもの
①から④までの要件を満たす移動であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。
具体的には、緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
⑥ 往復の経路を逸脱し、または中断した場合
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
ただし、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
※厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為。
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
➄要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
まとめ
通勤災害の場合、労働者によって鉄道や徒歩など通勤方法が異なり、通勤経路も複数にあることから業務災害に比べると、労災認定が難しい場合があります。通勤災害の認定基準も細かく規定されていることもあり、通勤災害の給付を受けるための手続きは、様々な資料を揃える必要があり時間を要する場合があります。
労災が発生した際は、事業主は労働基準法により補償責任を負わなければなりません。保険給付の申請や労働基準監督署に災害発生報告書の提出が必要で手続きが多岐にわたります。災害を未然に防止することが重要ではありますが、災害後スムーズに対応できるように届出や申請を社会保険労務士に依頼してみてはいかがでしょうか。