自動車を購入した際に、次の費用を支払いました。これらについて取得価額に含めなければならないのでしょうか。また、購入の際に取り付けた⑦と⑧の機器の耐用年数はどのように取り扱われるのでしょうか。
① 自動車取得税
② 自動車重量税
③ 自動車税
④ 自動車損害賠償責任保険(自賠責)の保険料
⑤ 検査登録費用
⑥ 車庫証明費用
⑦ カーステレオ
⑧ カーエアコン
1.①⑤⑥については取得価額に含めないことができます。
2.②③④については取得価額に含める必要はありません。
3.⑦⑧は車両の耐用年数を適用します。
解説
1.①自動車取得税、⑤検査登録費用、⑥車庫証明費用については、自動車の取得に関連して支出するものですが、もともとこれらの租税公課等は一種の事後的費用で、その性格も流通税的なものや第三者に対抗する要件を具備するための費用と考えられています。そのため取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せられており、取得価額に含めないことができます。
2.②自動車重量税、③自動車税、④自動車損害賠償責任保険(自賠責)の保険料については、自動車の取得に関連して支出するものではなく、自動車を所有することにより支出する事後的費用と考えられるため、自動車の取得費に含める必要はありません。
3.⑦カーステレオ、⑧カーエアコンについては、車両に常時搭載する機器であるため、車両と一括して耐用年数省令別表第一の「車両及び運搬具」の耐用年数を適用することとなります。