当社(年1回、3月31日決算法人)は、令和3年4月に消費税込みの価額105,050円のデジタルカメラを購入しました。
消費税抜きの本体価額は95,500円となりますので、少額の減価償却資産として損金経理により損金算入してよろしいでしょうか?
少額の減価償却資産の取得価額の損金経理の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税の経理処理方式に応じて算定した取得価格により判定することになります。
解説
税抜経理方式を適用している場合
デジタルカメラの取得価額は95,500円となりますので、事業の用に供した日の属する事業年度において少額の減価償却資産として損金経理をしたときは損金の額に算入することが認められます。
税込経理方式を適用している場合
デジタルカメラの取得価額は105,050円となりますので、少額の減価償却資産として損金の額に算入することは認められません。
ただし、その場合には取得価額が20万円未満(※注)となりますので、事業年度ごとに一括して3年間で償却できる一括償却資産の損金算入の規定を適用することができます。また、取得価額が30万円未満(※注)となりますので、一定の要件を満たすものであれば中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用することもできます。
(※注)この場合の取得価額も上記と同様に、法人が適用している消費税の経理処理方式に応じて算定した取得価額により判定することになります。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、法人税の所得金額の計算に当たって税抜経理方式を適用することができず、税込経理方式により経理処理することになります。