社宅を使用人に貸与している場合、一定額以上の賃貸料を徴収していないと経済的利益があったものとして課税されるとのことですが、どの程度の賃貸料を徴収しておれば課税されないのでしょうか。
使用人に貸与する社宅については、通常の賃貸料の50%相当額以上を徴収していれば、その経済的利益について課税する必要はありません。
解説
所得税関係
使用人に住宅等を貸与している場合、その徴収している賃貸料の額がその住宅等の通常の賃貸料に満たない場合には、その差額に相当する額は給与として課税されることになります。この場合の通常の賃貸料の額(月額)は、次に掲げる算式により計算することになっています。
①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その家屋の延べ面積(㎡))/(3.3(㎡))=純家賃相当額
②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%=純地代相当額
①純家賃相当額+②純地代相当額=通常の賃貸料の額(月額)
なお、使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、その社宅等につき上記により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、その経済的利益について課税する必要はありません。
また、個々の住宅等について必ずしも通常の賃貸料の額の50%以上を徴収していなくても、全体(計算が困難な場合には、1か所又は数か所の事業所ごと)として通常の賃貸料の50%以上を徴収していれば住宅等の貸与による経済的利益はないものとして取り扱われることとなっています。
上述した①②(賃貸料相当額の計算)の方法により評価した賃貸料相当額は、家屋の所在地、建築年次の新旧、構造等の違いにより必ずしも家屋の利用価値を正確に反映したものとなっていない場合があることや、また、賃貸料相当額の比較的高い新築家屋には比較的給与額の低い人が居住している場合もあり、その評価した賃貸料相当額により家賃を徴収すると負担の不均衡をきたすことにもなりかねないこと等を考慮して、個々の建物について必ずしも賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していなくても、全体として(全社又は複数事業所若しくは1事業所ごとでもよいとされています。)賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば、現物給与として課税されないこととされています。
消費税関係
使用人から収受する社宅の賃貸料の額は、非課税とされます。
管理人の給与等の人件費、借上げ社宅の場合の保証金・敷金・賃借料、火災保険料等の非課税取引又は不課税取引に該当するものは課税仕入れに該当しません。
また、個別対応方式による計算の場合は、社宅の修繕費等の維持管理費用、借上げに際し支払う仲介手数料等の住宅に係る費用は非課税売上にのみ要する費用とされますので控除の対象となりません。