【税務Q&A】食事の現物支給は課税される?

税務Q&A

当社では、役員又は使用人に社内の直営食堂で食事を支給しています。ところで、使用者が役員又は使用人に支給する食事については、その食事の価額の半額以上を役員又は使用人から徴収していれば、使用者が負担する部分については課税されないと聞きましたが、その取扱いの内容はどのようなものでしょうか。

食事の価額の半額以上を役員又は使用人が負担し、かつ、使用者の負担した金額が消費税等抜きで月額3,500円(消費税等込みの金額で3,860円)以下である場合には、課税されません。

解説

所得税関係

食事代は、本来各個人がそれぞれ稼得した所得のなかから支出すべきものであり、使用者から無料又は低い価額で食事の供与を受けた場合には、その使用人はその食事のために支出すべき金銭を支出せずに済んだ経済的利益を受けたことになるので、すべて給与として課税されるべきであるという考え方もあります。

しかしながら、使用者が福利厚生施策の一環として食堂等を設けて食事を提供することが広く行われていることから、次のいずれにも該当する場合には、食事の支給による経済的利益はないものとして取り扱われます。

(1)役員又は使用人がその食事の価額の半額以上を負担していること
(2)役員又は使用人に支給した食事について、使用者の負担した金額が月額3,500円(消費税及び地方消費税抜きの金額)以下であること。

したがって、次のような場合には、給与として課税されることになります。

イ)徴収している食事の対価の額が、その食事の価額の50%相当額未満である場合
…その食事の価額から、その食事の対価として徴収している額を控除した残額が課税されます。
ロ)徴収している食事の対価の額は、その食事の価額の50%相当額以上であるが、食事の価額から、その徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円(消費税等抜きの金額)を超える場合
…その食事の価額から、その食事の対価として徴収している額を控除した残額が給与として課税されます。
(注)給与として課税される場合は、消費税等を含んだ金額が給与の収入金額とされますが、所得税基本通達で課税しない経済的利益の限度額として記載されている「使用者の負担額が月額3,500円以下」であるかどうかは消費税等抜きの金額(すなわち、その食事の価額に110分の100を乗じた金額)により判定することとされています。ちなみに、消費税等込みの金額が3,860円以下であれば、3,500円以下となります。

法人税関係

法人が役員又は使用人に対し常時支給する昼食等の費用は、交際費等には該当しませんので、その経済的利益につき所得税が課税されるかどうかに拘わらず、原則として損金の額に算入することができます。

消費税関係

事業者が対価を得て使用人等に食事を提供する行為は、課税資産の譲渡等に該当しますので、従業員から収受する食事代金の額は課税売上に該当します。
(注)無償で食事を提供する場合は、対価の授受がありませんので資産の譲渡等には該当しませんので、消費税は課税されません。一方、社員食堂を維持するための費用(食材料、光熱水道料、食器等の購入費、修繕費等をいい、賄婦等の従業員に係る給与を除きます。)は課税仕入れに該当します。
なお、課税仕入れについて、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、「課税売上にのみ要する課税仕入れ」に該当します。ただし、食事料金を徴収しない場合には、「課税・非課税売上げに共通する課税仕入れ」に該当します。