合同会社とは?株式会社との違いから設立方法まで徹底解説

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今回は、最近一般的になってきた「合同会社」とはどのような会社形態なのか、「株式会社」との違いについて解説していきます。そして、合同会社の設立方法や費用、メリット・デメリットについても解説します。

合同会社に関して詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

合同会社とは

合同会社とは2006年の会社法施行時に新しく制定された会社形態です。合同会社は、会社の経営者と出資者が同一という形をとっています。

合同会社は設立費用が安いという特徴があります。元々合同会社を作った目的は、会社設立のハードルを下げるということがありました。

また合同会社の出資者は、有限責任社員のみで構成されており、出資額以上の負債を負うことはありません。

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社の違いは、株式を発行しているかどうか、という点です。合同会社の場合には株式を発行するという概念はなく、利益配分を自由に決められるという特徴があります。例えば会社への貢献度によって出資者への利益の配分を自由に決められるのです。

また合同会社は、経営者がすべて出資者である必要がありますが、株式会社の場合には必ずしも経営者が出資者の必要はありません。

また合同会社には、株式会社のように決算公告の義務や役員の任期というものがありません。

そして、設立費用の面でも、合同会社は株式会社に比べて低額であるという違いがあります。

多くの有名企業が合同会社

合同会社にはあまり、なじみがないかもしれませんが、外資系企業を中心に有名な企業が沢山あります。

Google、Apple Japan、 アマゾンジャパン、シスコシステムズ、 西友などが有名な外資系合同会社です。

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は、株式会社よりも安く済みます。

まず、合同会社の場合、定款認証が不要なのでその分の手数料がかかりませんし、登録免許税は、6万円か資本金の0.7%の、いずれか大きい方の額であり、株式会社よりも安くなっています。

その他には、収入印紙代4万円がかかります。ただし、電子定款で申請できれば収入印紙代はかかりません。

合同会社の設立方法

合同会社の設立方法についてみていきましょう。合同会社の設立手順は以下のようになっています。

・ 基本事項の決定
・ 定款など必要書類の準備
・ 資本金の払込
・ 法務局へ登記申請

合同会社の設立方法について、それぞれ説明していきます。

基本事項の決定

合同会社の設立方法のはじめは、定款などに記載するために基本事項を決定していきます。

基本事項に関しては、商号、事業目的、本店所在地、資本金、社員構成、事業年度などを決めていきます。

事業目的に関しては、複数の事業目的について決めておきます。将来やる可能性のある事業も含めて決めます。

資本金に関しては、1円から設立が可能になっています。しかし、会社を運営していく上では、1円の会社は現実的でないため、必要な資金は確保しておきましょう。資本金は、最低300万円程度にするのが一般的です。

社員構成に関しては、代表社員を誰にするかなどを決定していきます。

定款など必要書類の準備

次の合同会社設立方法のステップは、必要書類の準備です。

法務局への登記申請に必要な書類は、定款、印鑑届書、払込証明書、本店所在地決定書、代表社員就任承諾書、収入印紙、合同会社設立登記申請書などがあります。

必要書類は、合同会社の設立において必要な形式で書かれている必要があります。

出資金の払込

次に出資金の払込みをします。しかし、まだこの時点では法人口座は存在しないため、出資者の個人口座に払い込みす。出資金を払い込んだら、払込証明書を作成します。

払込証明書は銀行が作成するのではなく、自分で作成する必要があります。

通帳の表表紙、裏表紙、振り込まれたページのコピーを取り、払込証明書を作成します。

法務局へ登記申請

必要書類が揃ったら、法務局へ登記申請します。登記申請した日が会社設立日になりますので、吉日などに会社設立日を設定したい場合は、登記申請する日を選ぶようにします。

登記申請書類は、登記申請書、本店所在地決定書、代表社員の就任承諾書、代表社員の印鑑証明書、払込証明書の順番で並べます。

合同会社設立のメリット

合同会社設立のメリットは、以下のようなものがあります。

・ 設立コスト・運転資金が安い
・ 利益配分を自由に決められる
・ 有限責任
・ 税制は株式会社と変わらない

合同会社設立のメリットについて、それぞれ説明していきます。

設立コスト・運転資金が安い

合同会社は、設立コスト、運転資金が安いというメリットがあります。

合同会社の設立費用は、紙の定款で申請した場合10万円からですが、株式会社の場合には、約25万円からになります。

また、合同会社は、役員の任期がなく株式会社のように2年毎に登記費用を払わなくて済みます。

また、株式会社のように決算公告する必要がないためその費用もかかりません。株式会社の場合、決算公告は、6万円程度の費用が必要になります。

利益配分を自由に決められる

合同会社のメリットとして、利益配分を自由に決められるということがあります。株式会社の場合には、出資比率に応じて利益を配分することが決められています。

しかし合同会社の場合には、利益配分を自由に決められるため、会社への貢献度に応じて利益を配分することが可能になるのです。

そのため出資額が少ない人であっても、会社に貢献している人は多くの利益を受け取れます。

有限責任

合同会社のメリットとして有限責任ということがあります。合名会社や合資会社の場合には、無限責任となり会社が倒産した場合、出資額以上の負債を負う可能性があります。

しかし、合同会社は有限責任のため出資額以上の負債を負うことがありません。

つまり合同会社では、経営者が守られているのです。

税制は株式会社と変わらない

設立コストや運転資金が少なく済み、利益配分も自由に決められる合同会社ですが、税制に関しては株式会社と全く同じです。

法人税に関しては、株式会社と同様に、中小法人であれば、年間所得800万円以下の部分は15%、800万円をこえた部分は23.2%の税率となります。

また、一定条件をクリアすれば、会社設立から2期分は、消費税が免除されます。

合同会社設立のデメリット

合同会社設立のデメリットは、以下のようなものがあります。

・ 知名度がない
・ 出資者全員が業務執行権を持つ

合同会社設立のデメリットについて、それぞれ説明していきます。

知名度がない

合同会社設立のデメリットとして、知名度がないということがあります。株式会社に比べて一般的な知名度が低く、取引先にマイナスなイメージを持たれる可能性があります。

知名度がないために信頼性や信用性が低くなるという、デメリットもあるのです。

株式会社に比べて維持するための手続きが少ないというメリットがある一方で、信用が低くなるというデメリットもあります。

しかし合同会社の知名度は、徐々に上がってきており、今後改善される可能性もあります。

出資者全員が業務執行権を持つ

合同会社設立のデメリットとして、出資者が業務執行権を持つということです。合同会社の仕組みとして、出資者全員が業務執行権を持っているため、全員が経営に参加することになります。

株式会社のように出資額に応じた決定権があるのではなく、皆平等に権利が与えられています。そのため複数の出資者の間で意見が食い違った場合に、収拾がつかなくなる可能性があります。

合同会社においては、代表社員や業務執行社員を定めると解決できます。

まとめ

合同会社とは2006年の会社法施行時に新しく作られた会社形態です。合同会社は、会社の経営者と出資者が同一という特徴があります。

合同会社には、経営を自由にできるということや、設立・運転コストが低いというメリットがあります。

今後、合同会社の知名度は上がってくる可能性があるため、新たに会社を設立する際の一つの選択肢として持っておくのはいいかもしれません。

会社の設立方法について分からない場合には、専門家に問い合わせてみると良いでしょう。

キャシュモでは、合同会社など会社設立の手続きや、設立後の経営管理に関して、財務・税務・労務の専門家がワンストップでサポートします。会社設立や、その後の経営管理でのお悩みは、是非キャシュモへご相談下さい。

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