【労務Q&A】昼休み中の電話当番は労働時間に該当する?

労務Q&A

昼休みに電話当番を命じた場合、別途休憩時間を与えなければならないのでしょうか?

 

昼休み中の電話当番は労働時間に該当し、休憩時間とはみなされません。別途休憩時間を与える必要があります。

解説

まずは労働時間と休憩時間の定義について確認していきましょう。

労働時間の定義

労働時間の考え方について、労働基準法では「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。

労働時間に該当するかどうかは、就業規則や雇用契約書にどのように記載されているかに関わらず、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断されるのです。

指揮命令下とは使用者からの直接的な指示だけでなく、黙示の指示により労働者が業務に従事する時間も指揮命令下にあるとみなされます。つまり、直接的な指示がない場合であっても暗黙のルールがあるような場合は労働時間とみなされるのです。

また、労働時間は必ずしも実際に作業に従事していることは要しません。使用者からの指示があればいつでも対応できるように待機している時間、いわゆる手待ち時間は労働時間になると考えられています。

休憩時間の定義

労働基準法によると、休憩時間とは「労働時間の途中に置かれ、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」と定義されています。

つまり、休憩時間とは労働者が自由に労務から離れることができる時間であり、労働基準法では休憩時間の最低ラインは以下のように明記されています。

・労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
・8時間を超える場合は、少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない、と定められています。

まとめ

昼休み中に電話当番を命じた場合、労働者は使用者の指揮命令下にあり自由に労務から離れる時間が保障されているとはいえず、昼休み中の電話当番は休憩時間ではなく労働時間に該当します。また、昼休み中の電話当番を直接指示しない場合であっても、暗黙のルールで電話当番があるような場合は、やはり労働者が労務から完全に離れているとはいえず、労働時間とみなされます。

従って、昼休み中の電話当番は休憩時間には当たらず、労働時間として取り扱われるので、電話当番をさせるのであればその時間は労働時間として別途休憩時間を与える必要があります。