肖像権とは?企業経営で肖像権を侵害しないために知っておくべき基本の知識

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肖像権とは

肖像権とは、自分の顔や姿を許可なく撮影されたり、自分が写った写真や画像、動画を無断で使用したり公表されたりしない権利です。

肖像権はすべての人が自分を守る権利として持っているものです。しかし、肖像権という権利が法律として規定され存在しているわけではありません。肖像をめぐる判例により確立されてきた権利であり、日本国憲法13条に規定される幸福追求権を根拠とする「新しい人権」として認められた権利になります。

プライバシー権とパブリシティ権

肖像権には、人格権としてのプライバシー権という側面と、財産権としてのパブリシティ権という側面があります。

突然他人に写真を撮られたり、自分の写真や画像が無断で晒されたりすることは精神的苦痛を感じるものです。そうした苦痛のない日常生活が送れることは、基本的人権として保護されなければなりません。これが肖像権のプライバシー権という側面です。

また、経済的効果を生む肖像、例えばアイドルやスポーツ選手、歌手など著名人の肖像について、その利益を生むという財産的価値は法的に保護されるべきだと考えられています。自分の写真や画像が持つ経済効果を無断使用させないこと、無断で使われた場合は訴えることができること、これが財産権としてのパブリシティ権という側面です。

肖像権と企業経営

では企業経営で肖像権が絡んでくるのはどのような場合でしょうか。

インターネット広告で芸能人の写真が無断使用されていたことや、商品広告の体験談に一般の人の写真が加工されて勝手に使われていたことが話題になりました。

そこまで極端な使用はなくとも、多くの企業で広報誌に自社主催イベントの記念写真を掲載したり、Webサイトに人物の写った画像を掲載したりすることがあると思います。このように企業経営では、広報などマーケティング活動などで肖像権の侵害に関する注意が必要です。たとえその写真が自社の従業員の写真だとしても、場合によっては肖像権の侵害が成立する可能性もあります。

肖像権を侵害するとどうなる?

肖像権の侵害行為があると、肖像権の権利者、つまり写真や画像に写っている当人から、掲載の取りやめや、掲載された画像や写真を削除するよう訴えを起こされる可能性があります。肖像権の権利者には、侵害行為をやめさせ、将来の侵害を予防するための差止請求が認められているからです。差止請求が裁判で認められると、掲載の停止や削除がされるまでいくら支払うというような金銭的な制裁により、履行が強制されます。

さらに肖像権侵害によって、権利者が経済的な損害を被ったり、精神的な苦痛を受けたりした場合は、民法709条に規定される不法行為による損害賠償責任に基づいて、損害賠償請求を受ける可能性があります。

肖像権の侵害になる場合、ならない場合

それでは肖像権の侵害と判断される基準はどこにあるのでしょうか。法律で明文化されていない肖像権ですが、侵害の判断基準は過去の判例からある程度明らかになっています。

肖像権の侵害有無の判断基準は主に次の4つです。それに加えて、被写体となる人物の社会的地位や及ぼす影響の大きさなどが考慮される場合もあります。

基準1:被写体から個人を特定できる

まず1つ目の基準は、写真や画像、動画の被写体が個人を特定できる程度に写っていることです。肖像権は個人のプライバシーを守る権利である以上、人物が特定できないものに対してまで肖像権が認められることはありません。顔にモザイクをかける処理はこの要件に該当しないようにするための措置といえます。

基準2:被写体となった本人の撮影・使用や公開の許可がない

2つ目の基準は、被写体となる本人から撮影の許可、撮影したものを使用・公開する許可を得ているかということです。許可を得ている場合、肖像権の侵害には当たりません。本人が許可しているものに損害賠償や差止請求を認める必要がないからです。

この基準で注意が必要なのは、撮影と使用・公開には別個の許可が必要という点です。撮影は認めたけれど、公開することは許していないという場合、肖像権の侵害となる可能性があります。

基準3:写真や画像・動画の拡散性が高い場所に公開されている

3つ目の基準は、公開場所の拡散性、つまりSNSのように誰でも容易に見ることができる場所に写真や画像が公開されていないかということです。肖像権が自身の写真や画像、動画をみだりに見られることを防ぐ権利といえます。そのため不特定多数の人に見られる可能性がある場所への公開は肖像権侵害と認められる可能性が高いでしょう。

基準4:撮影場所がプライベートな場所

4つ目の基準は、撮影場所が私的な空間かということです。公道や駅、イベント会場など、不特定多数の人が利用・出入りする場所では、他人の撮影に映り込む可能性は高いといえます。そのような場合、肖像権侵害が成立する可能性は低いです。逆に自宅など私的な空間での様子が意図せず撮影されるという状況は考えづらく、肖像権侵害が成立する可能性は高くなります

事例紹介

肖像権の侵害が成立するには4つの基準があることをご紹介しました。それでは次に肖像権をめぐる具体的な例をみてみましょう。

ケース1:退職した従業員の写真を自社のWebサイトに掲載している

社員インタビューや社員紹介など、自社サイトのコンテンツに退職した従業員の写真が掲載されたままになっていることはないでしょうか。

まずたとえ在職中であったとしても、その従業員の許諾なく、写真を撮影したり、掲載したりすることは肖像権の侵害となる可能性があります。そのため撮影・掲載前に本人の許可を得ることが必要です。

一般的に考えて、在職中の写真の撮影・掲載許可は、在職している間の許可であると解するものです。そのためその従業員が退職した後も引き続き写真を使用する可能性があるなら、退職後の掲載や使用についても許可を得ておく方が良いでしょう。許可なく退職後も写真を掲載していたことで、退職した従業員が肖像権の侵害を理由とする画像の削除や慰謝料請求を行なった例もあります。

ケース2:著名人が自社製品を使用している様子をSNSに投稿していたので、その写真を自社の宣伝に流用した

自社商品が紹介されていたとしても、著名人が写っている場合、肖像権の侵害となる可能性があります。特に宣伝素材として使用すると、肖像権者のパブリシティ権にも影響が及ぶため注意が必要です。ちなみに「◯◯さんご愛用」などのように、著名人の名前だけを使用することも氏名権の侵害となる可能性があります。

著名人の画像などを使用したい場合も、使用許可を取る、もしくは正式な契約を交わすなど、事前の対応が必要です。

肖像権を侵害しないために

企業経営を行う中で肖像権の侵害を行わないようにするためには、肖像権について社内周知と教育、そして肖像権違反を防ぐ社内体制の構築が必要です。

多くの人は勝手に人の写真を撮ってはいけないという程度の知識はあっても、撮影と公開で別個の許可を得る必要があることなどは知らないものです。新入社員への研修や定期的な周知などを通して、肖像権についての基礎知識や侵害しないための注意点などを社内に浸透させていきましょう。

その上で、社内体制として肖像権に関するルールを整備することが大切です。例えば自社で撮影を行う場合は、撮影前に撮影に関する同意、撮影した写真を使用・公開する同意を文書で得る、他者が用意した画像を使用する場合は肖像権の許諾を確認するなど、基本的なチェック事項を整えることで肖像権の侵害は防ぐことができます。

まとめ

いかがでしたか。肖像権の概要から侵害の判断基準、侵害しないためにできることを解説しました。

自身の肖像権についての認識はあっても、事業で使う写真や画像などへの肖像権まで気をつけられているでしょうか。誰でも簡単に撮影ができ、簡単に多くの人の目に触れるところへ公開できるようになりました。社内行事の写真を自社の広報用に使用する場合でも、写る人に撮影と掲載の許可の両方が必要なことなど、肖像権についての周知が正しく行われていないと思わぬトラブルを招きかねません。

これを機会に1度自社での肖像権の取扱について見直してみてはいかがでしょうか。

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