特許権とは?企業経営に特許権を活用するための基礎知識

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特許権と特許制度

知的財産権のひとつである特許権は、要件を満たす発明をしたものに、その発明を一定期間独占的に使用することを認める権利です。特許法では「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を特許権として保護する発明として定義しています。

特許権は発明をすると自動的に与えられる権利ではなく、特許庁に対して特許出願を行い、出願内容について審査を受けなければなりません。そして特許として登録するに足る発明だと認められて初めて、特許権として登録するための手続きを行うことができます。

特許制度上、特許出願を行ってから一定期間が経過すると、出願内容は公開され、誰でも見ることができるようになります。これを出願公開といいます。特許制度は、発明をしたものに対して、発明内容公開の代償として、特許権という独占的な権利を与えることで発明の保護を図るものです。その一方で、公開される情報をもとに広く技術の進歩を促し、産業の発達を目指すものでもあります。

特許権を取得するメリット

手間と時間をかけて行った発明が詳細に公開されてしまう、つまり真似される可能性が生まれるにもかかわらず、特許権を取得する必要性はどこにあるのでしょうか。

そもそも発明を生かした製品を市場に出すと、その時点で他者に模倣される危険性は生まれます。製品が市場に出る前に特許権を取得しておけば、たとえ他者に技術を真似された製品が販売されたとしても、法的な正当性を持ってそれを排除することが可能です。特許権者は、特許権を侵害するものに対して、差止請求や損害賠償請求ができるからです。

また、特許権を持っていることで、自社の技術力の高さや製品・サービスの独自性を示すことができます。競合企業はその技術を真似することができないため、自社の取引拡大や、その技術を使用したい他社との提携の可能性もあります。特許権は技術の使用権をライセンスすることや権利自体を譲渡することも可能であり、ライセンスフィーや譲渡によって収益を上げることも可能です。

大企業に比べて、中小企業はひとつの技術や製品の重要性が事業経営において大きいと言わざるを得ません。自社の独自技術を守り、活用していく上で、特許権の取得は必要不可欠な経営戦略なのです。

特許権を取得するには

それでは特許権を取得したい時には、どうすればいいのでしょうか。取得の流れやかかる費用、費用を抑えるための減免制度など、順を追って説明いたします。

特許権取得の流れ

先行技術調査

先行技術調査とは、自身の発明と同じような発明が既に公開されていないか調査することです。特許制度の目的から、既に公開されている技術と同じようなものを公開する意義がないため、後発の発明は特許として認められません。また自身の発明が他者の特許権を侵害していないかを確認するためにも必要な手順です。

公開されている特許情報は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)というウェブサイトで調べることができます。無料で利用でき、キーワードなどで検索することも可能です。

特許願の作成と特許庁への提出

先行技術調査で問題ないことが確認できたら、次は出願書類の準備です。特許出願には、特許願、特許請求の範囲、明細書、要約書と、発明の内容によっては図面を出願書類として提出することになります。

書類の提出には、特許庁へ郵送又は受付窓口に持参、インターネットを利用する方法があります。インターネットを利用する場合、電子証明書と無料の専用ソフトウェア(インターネット出願ソフト)が必要です。

出願書類の様式や記入の仕方、注意点などは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する「知的財産相談・支援ポータル」というウェブサイトに公開されているので、参考にしてください。同様にインターネット出願の手順や必要なものは、特許庁が運営する「電子出願サポートサイト」で確認できます。

審査請求

出願書類の提出が完了したら、3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に送付して、審査請求を行うことが必要です。出願しただけでは、特許権として登録できるかの審査は始まらず、審査請求を行うことで審査の順番待ちに入ります。

審査・登録

審査請求後に特許庁での審査が行われ、問題なければ特許として登録できる旨の査定(特許査定)が発行されます。特許査定を受領したら登録に必要な手続きを行い、特許登録料を支払うことで、晴れて特許権として登録、特許証が発行されます。

もし審査によって、特許として登録できない理由が見つかった場合は、登録できない理由が記載された拒絶理由通知が発行されます。拒絶理由通知に対しては、指摘事項について説明する意見書の提出や、出願内容を修正する手続補正書の提出が可能です。意見書や手続補正書で応答を行うと再度審査が行われ、登録できない理由が解消された場合、特許査定が発行されます。

費用

特許出願には特許庁へ手数料の納付が必要です。自身で出願書類を作成し、書面で特許庁へ提出する場合、次のような費用がかかります。2022年1月1日時点の料金であり、法改正により手数料が変わる場合があるので、注意してください。

出願手数料:14,000円
電子化手数料:1,200円+書面1枚につき700円
審査請求料:138,000円+特許請求の範囲に記載の請求項の数1つにつき4,000円
特許登録料(特許料):特許の維持に必要な特許料(2,100円+特許請求の範囲に記載の請求項の数1つにつき200円)を3年分一括納付

減免制度

特許庁は中小企業やベンチャー企業、研究開発に力を入れる企業など、一定の要件を満たす出願人に対して、審査請求料や特許料を2分の1や3分の1に減免する制度を用意しています。条件に当てはまっていれば、証明書の提出も必要ないため、要件を確認してみることをお勧めします。

自分で手続きできないときは…

ここまでで特許取得は大変だと感じられたかもしれません。自身での手続きに不安があれば、手続きを弁理士に依頼することもできます。弁理士は国家資格を持つ知的財産権のプロであり、特許取得の代理手続きを行うことが認められているのです。弁理士に依頼する場合は特許庁への手数料のほかに、手続きごとに弁理士への手数料支払いが必要ですので、その点は注意してください。

特許権取得の注意点

特許権を取得するためには、有用な発明をしたら出来るだけ早く出願することが大切です。もし同じ技術を発明したものが複数いたら、特許権は最初に出願したものに与えられます。

また出願が完了するまでは発明内容を対外的に発表したり公表したりしないようにしましょう。出願前に一般に公開すると、特許となる要件を満たさなくなるからです。出願前の公開について救済措置もありますが、できるだけ控える方が懸命です。

最後に、特許権は日本国内に限られた権利です。その発明を海外でも展開したい場合は、その国の特許権を取得する必要が出てきます。海外展開を考える時には特許権の取り扱いについても確認してみてください。

まとめ

いかがでしたか。本記事では特許権について、概要から取得手順、費用や注意点を解説しました。

中小企業にとって特許権となりうる独自技術はとても重要なものです。特許権がなければ、自社の特別な技術や製品の模倣を防ぐことができません。自社の独自技術を守り、活用することは、安定した企業経営に必要不可欠です。研究開発を行う時には、特許権の取得についても検討するようにしてみてください。

【参考ウェブサイト】
特許の基礎知識(1)そもそも「特許」って何?(Chem-Station)
初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~(特許庁)
特許とは?制度の意義と取得方法(創業手帳)
特許取得手続きの流れ(三枝国際特許事務所)
特許権と特許出願(日本弁理士会)

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