登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは?

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会社を設立するには、設立登記をする必要があることは知っていても、登記簿謄本を見たことがないという人も多いでしょう。また、「履歴事項全部証明書」と聞いてもピンとこないという人もいるかもしれません。

この記事では、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とはどういったもので、何に使うのか、またその取得方法などを具体的にご紹介していきます。ぜひ最後までお読みください。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは

会社を経営していくと、登記簿謄本が求められるケースがあります。

ここでは、会社の登記簿謄本について、どういったものか、何に使うのか、なぜ登記簿謄本が必要なのかということについて解説していきます。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とは

会社を設立するには、法務局で設立登記を行います。現在はすべてデータ化されていますが、かつては紙の登記用紙に会社の商号(社名)や本社所在地、代表者の情報、事業目的といった情報を記載していました。

謄本とは登記されて保管されている内容の写し(コピー)のことをいいます。

現在では、登記事項はデータ化されているので、それらを紙にプリントアウトして、原本となるデータと相違ないことを証明しています。これが登記簿謄本(履歴事項全部証明書)です。

どんな場面で必要になるのか

登記簿謄本が求められるのは、主に下記のような場面です。

・金融機関で口座を開設するとき
・融資の申し込みをするとき
・助成金や補助金の申し込みをするとき
・社会保険の手続きをするとき
・賃貸オフィスの契約をするとき

その他にも必要に応じて登記簿謄本の提出や提示が求められることがあります。

なぜ必要なのか

登記簿謄本を提出する理由のひとつは、会社が実在することを証明するためです。金融機関や公的な申し込みには、実際に会社が存在し営業しているということが必要条件になるからです。

もう一つの理由は、登記簿謄本の記載事項を見ることで、どういった会社なのか、ということがわかり、取引の安全と信用につながるということです。そのため口座開設や契約の際に提出を求められることがあるのです。

登記簿謄本の取得方法

ここでは、登記簿謄本の取得方法について具体的にご紹介していきます。

取得方法には、窓口、郵送、オンラインの3つの方法があります。それぞれを詳しくご紹介していきます。

窓口

法人の登記簿謄本は、会社の所在地の管轄に関わらず、どこの法務局でも窓口で申請すれば取得することができます。

申請書は窓口にあるものか、法務局のホームページからダウンロードできるものがあるのでそちらに必要事項を記入して提出します。交付申請する人は、会社の代表者といった制限は一切なく、誰でも取得可能です。法務局の窓口で申請した場合の交付手数料は1通600円で、収入印紙を貼り付けて納付します。法務局には印紙売り場があるので、そちらで購入することができます。

法務局によっては「証明書発行請求機」を設置しているところがあります。そこで必要項目を入力すれば、申請書を記入しなくても登記簿謄本の申請をすることができるので、便利です。証明書発行請求機で申請した場合は、請求機から整理番号票が出されるので、窓口で番号が呼ばれるのを待ちます。登記簿謄本が交付されたら収入印紙で手数料を納付します。

郵送

法務局の窓口まで出向かなくても、郵送によって簡単に登記簿謄本を取得することができます。

法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要項目を記入して、手数料600円の収入印紙を貼り、返信用の封筒を同封して最寄りの法務局に送付します。

オンライン

オンラインで謄本を取得するには、専用ソフトではなくWEBブラウザを利用して簡単に請求することができる「かんたん証明書」を使って請求する方法と、「申請用総合ソフト」という専用ソフトをダウンロード、インストールして請求する方法の2つがあります。どちらの場合にも事前に申請者情報登録が必要になるので、忘れないようにしましょう。

オンラインで交付申請をした場合の受け取り方法は、最寄りの法務局の窓口で受け取るか郵送してもらうかを選ぶことができます。窓口で受け取る場合の手数料は480円、郵送してもらう場合は500円です。納付方法は、ネットバンキングあるいはモバイルバンキングとなっています。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載内容

ここでは、登記簿謄本にどういった項目が記載されているのかについて、ご説明していきます。

また、登記簿謄本と履歴事項全部証明書に違いがあるのか、ということも解説します。

登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違い

以前は、法人登記された情報は、各法務局で紙に記載された状態で保管されていました。そして、登記簿謄本の交付申請があった際には、登記簿をコピーし、証明のため法務局の印鑑を押印して発行していました。

現在では、こうした情報は全て電子化されています。交付申請があった際には登録されたデータをプリントアウトして交付しています。それに伴い、名称も「履歴事項全部証明書」と変わりましたが、本質的には両者の意味するところは同じと考えていいでしょう。

全部事項証明書と一部事項証明書

履歴事項全部証明書に記載されている会社の情報は、下記のような項目があります。

・会社名
・法人番号
・商号
・本店所在地
・設立年月日
・会社設立の目的(事業内容)
・資本金
・役員情報
・公告方法
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数・種類
・株式を発行する旨の定め
・株式の譲渡制限に関する規定
・取締役会設置会社に関する事項
・監査役設置会社に関する事項
・登記登録に関する事項

これらの全ての項目と、3年前の1月1日からの履歴事項を掲載し証明しているのが「履歴事項全部証明書」です。

そして、これらのうち一部の項目に絞っているものが「履歴事項一部証明書」となります。履歴事項一部証明書には、必ず記載される最低限の項目に加え、請求者が希望した項目に限られて記載されています。

その他の登記事項証明書

履歴事項全部証明書以外にも、下記の3種類の証明書があります。それぞれ掲載内容が異なりますので、必要な証明書がどれなのかを確認してから取得しましょう。

現在事項証明書

現在効力がある会社の登記事項を証明しているのが「現在事項証明書」です。会社名や住所、会社の設立日といった基本的な情報の他、現在の代表者や役員、就任年月日が記載されています。現在事項証明書には履歴事項全部証明書と異なり、すでに抹消済みの情報は削除されています。請求した日に登記してある情報のみを証明する書類となります。

閉鎖事項証明書

履歴事項全部証明書には、3年前の1月1日からの履歴事項が掲載されていますが、それ以前の履歴を見たい場合には、閉鎖事項証明書を取得することになります。また、解散・消滅した会社の登記内容を知りたい場合も、閉鎖事項証明書を取得すると見ることができます。

ただし、電子化される前の閉鎖事項については、閉鎖時の登記を管轄していた法務局でしか取得できませんので、注意が必要です。

代表者事項証明書

代表者事項証明書は、会社の代表者に限定して記載されている証明書です。実際には代表者の住所・氏名だけ記載されているわけではなく、商号・本店・会社法人等番号も併せて記載されます。代表取締役などの代表者の資格、現在効力のある事項が記載されています。

まとめ

会社の設立後は、大きな契約や継続的な取引等に登記簿謄本の提出を求められることが何度もあるかと思います。登記簿謄本についてしっかりと知識を持っておくと、そうした機会にもスムーズに対応できるようになるでしょう。できれば実際の登記簿謄本を取得し、一度自分でよく目を通してみると、記載事項などが十分に理解できるようになります。

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