年末に向けてマイナンバーの準備を!

税務お役立ち情報

平成28年1月1日以降、税や社会保障に関する手続書類におけるマイナンバー制度の導入に伴い、法人や個人事業主の方は、既に従業員のマイナンバーの収集を進めていることと思います。そして、いよいよ、マイナンバーの記載を必要とする法定調書の提出時期がやってきます。法定調書の提出範囲については、2月号で取り上げていますが、年末に向けて準備しておくべきことを改めて確認しておきましょう。

主な法定調書と提出範囲

法定調書とは、税務署に提出が義務づけられている書類を指し、平成28年1月1日現在で、60種類もの法定調書がありますが、一般の法人等で提出が必要となるのは、主に次のものです。平成28年分のこれらの法定調書の提出期限は、平成29年1月31日となります。

マイナンバーの収集対象者

従業員については、源泉徴収票の税務署への提出義務に関わらず、平成28年1月以後に給与を支払った従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族について、マイナンバーを収集する必要があります。

また、報酬等の支払先については、提出義務があるものについてのみ、マイナンバーの収集が必要となります。

マイナンバーの収集方法と本人確認方法

マイナンバーは、対面による方法以外にも、個人番号の提供を依頼する書類、メール、インターネットの専用ページ等を活用して、収集することができます。収集方法に応じて、本人確認方法も異なります。

従業員については、最も簡便な対面による方法により収集される法人等が多いと思いますが、報酬等の支払先については、対面による方法は難しい先もあるでしょう。まずは、支払調書の提出が必要な支払先を洗い出し、可能な収集方法を検討しましょう。具体的な収集方法・本人確認方法については、国税庁HPにてご確認ください。

マイナンバーの提供を受けられない場合

マイナンバーの収集作業の中で、提供を拒否される場合もあると思います。このような場合の対応について、国税庁のFAQに記載がありましたので、ご紹介します。


このFAQのとおり、マイナンバーの提供を拒否された場合には、提供を求めた経過の記録を保管しておいてください。

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マイナンバーを記載した法定調書の提出は、今回が初めてとなります。弊社担当者からも改めてご説明させていただきますが、ご不明な点等ございましたら、北青山税理士法人までご相談ください。