【税務Q&A】貯蔵中の消耗品は取得時の損金に計上できる?

税務Q&A

当社(書籍の販売業)は、増設したフロアで翌期首から営業を開始する予定で、これに備えて従業員用ロッカー(10個、合計30万円)と、2か年分の包装用紙、紙袋、事務用消耗品を購入しました。
これらの費用は当期の損金に計上して差し支えないでしょうか。

ご質問の資産のうち従業員用ロッカー以外の資産は棚卸資産(消耗品で貯蔵中のもの)であり、従業員用ロッカーは少額の減価償却資産に該当しますが、事業の用に供されていないためいずれも当期の損金とはなりません。

解説

法人税法上、消耗品で貯蔵中のものは棚卸資産とされています。これは製造活動又は販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される消耗品について未使用のものを棚卸資産とすることにより、費用配分を適正に行おうとするためだと思われます。

ご質問の包装用紙、紙袋及び事務用消耗品は、いずれも販売活動及び一般管理活動に伴い消費される短期的費用財の性格を持っているため消耗品といえますが、期末において未使用のものは棚卸資産として計上する必要があります。また、従業員用ロッカーは、減価償却資産であり、その1個当たりの取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)ですから、事業の用に供した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することができます。しかし、ご質問の場合はまだ事業の用に供していないため当期の損金にはできません。

ところで、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物等の費用については、それが各事業年度ごとにおおむね一定数量取得され、かつ、経常的に消費されるものに限り、取得時の損金とする取扱いが認められています。しかし、ご質問の場合は2か年分の使用量を購入したということですので、各事業年度ごとにおおむね一定数量取得するものとはいえず、取得時の損金とすることは認められません。

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