【労務Q&A】時間や半日単位での有給休暇を認めなければならない?

労務Q&A

「時間単位」、「半日単位」で有給休暇の請求があった場合、認めなければならないのでしょうか?

「時間単位」の場合は労使協定を結び、就業規則に規定している場合には認めなければなりません。「半日単位」での取得を認めるかは、会社の判断となります。

解説

有給休暇の制度は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定数の休暇を与えることを労働基準法に規定しています。

有給休暇の取得率が低い水準で推移しており、取得の促進が課題となっています。このため、まとまった日数の休暇を取得するという有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、「時間単位」、「半日単位」で取得ができるよう、制度の導入が進んでいます。

まずは「時間単位」と「半日単位」の有給休暇の制度について確認していきます。

時間単位の有給休暇

有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結することにより、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

時間単位の有給休暇制度を導入する場合には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。労使協定で定める項目は以下の通りです。

半日単位の有給休暇

有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、1日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で与えることが可能です。

半日単位の有給休暇を導入する場合には就業規則に規定しなければなりません。半日の区分の考え方は会社が任意で定めることができます。主な考え方は以下の通りです。

労働基準法上、時間単位の有給休暇については労使協定の締結が前提になっているので、労使協定がない場合は時間単位で付与する義務はありません。

また、行政解釈上、有給休暇は1日を単位とするものであるから、半日単位で付与する義務はないとされていますが、必ずしも半日単位での取得に応じられないということではなく、労働者からの請求があり使用者が合意した場合には半日単位の付与も認められています。