会社内において、執行役員という役職が設置されることがあります。執行役員とは、取締役や執行役とは異なります。その役割について理解していきましょう。
また執行役員の導入のメリット・デメリットについて整理するとともに、執行役員の選任方法についても解説していきます。ぜひ最後までお読みください。
執行役員とは
執行役員とは、役員が決定した会社の経営方針を執行する人たちのことです。つまり、上層部と現場をつなげる役割があります。執行役員は、役員という名前が付いていますが、会社法では役員ではなく、従業員の中から選ばれた人たちのことをいいます。
会社が大きくなってくると、取締役が現場の指揮を取れなくなってくるため、執行役員が取締役と現場とを繋げます。
日本で執行役員が導入された経緯
執行役員が導入された理由は、取締役などの役員が業務執行をしていると、取締役が本来やるべき事業計画の立案や経営管理などができなくなってしまったことがあげられます。
日本においては、ソニーが1997年に初めて執行役員を導入しました。ソニーは、取締役の業務のうち事業運営の執行のみを新たな役職に任せました。その結果、取締役が会社経営、執行役員が事業運営と役割分担できたのです。
執行役員と取締役の違い
取締役は会社法上必ず株式会社に設置する必要がある機関のことです。代表取締役や取締役会を構成する役員のことを表しています。取締役は、株主総会により選任されます。
一方で、執行役員は会社法上では役員ではなく従業員で、設置が義務付けられているわけではありません。
取締役は、経営方針の決定などを行う役割があるのに対し、執行役員は取締役が意思決定した施策を執行していく役割があります。
執行役員と執行役の違い
執行役は、会社法において定められている役職の一つで、執行役員とは違います。執行役は、取締役のように法律で決められた役職で、会社との委任関係にある役員です。
一方で、執行役員は会社と雇用関係にある従業員です。
ただし、執行役も執行役員も取締役の決定した経営方針や業務を執行していくという点では同じ役割を果たしています。
執行役員を導入するメリット
執行役員を導入するメリットは、以下のようなものがあります。
・取締役の負担を軽減できる
・人材を育成できる
・執行役員の給与は使用人給与であるため、役員給与と比べて損金算入できる条件が緩い
執行役員を導入するメリットについて、それぞれ説明していきます。
取締役の負担を軽減できる
執行役員を導入することで、現場での執行という仕事が減り、取締役の負担を軽減できるというメリットがあります。
取締役が本来の経営に関する業務に専念でき、経営スピードを効果的に上げられます。また取締役の役割である株主や金融機関への対応というものにも専念できます。
人材を育成できる
執行役員を導入することで人材を育成できるというメリットがあります。執行役員は従業員なので、若い人材から抜擢することも可能です。現場との橋渡しをする役割を任せることで、執行役員になった人材が経営について学んでいけるのです。
若手からの執行役員への人事が行われれば、社内においてポジティブな影響も出てきます。将来的に取締役になるためのステップとしても執行役員という役職が役に立ちます。
執行役員の給与は使用人給与となる
執行役員は、従業員なのでその給与は使用人給与として損金算入し易いというメリットがあります。
取締役などの役員の給与は、役員報酬であるため損金に算入するには一定の条件を満たす必要があります。
執行役員を導入するデメリット
執行役員を導入するデメリットは、以下のようなものがあります。
・執行役員の立場が曖昧になることがある
・経営の意思決定が複雑になる
執行役員を導入するデメリットについて、それぞれ説明していきます。
執行役員の立場が曖昧になることがある
執行役員を導入するデメリットとして、執行役員の立場が曖昧になるということがあります。執行役員の役割上、役員と現場の役職との境が曖昧になることがあるのです。
例えば、部長クラスの役職が取締役の意見を受けて、現場で指揮を取っている場合、執行役員との区別がつきづらくなります。
また、執行役員よりも現場で指揮を取っている部長などの役職の人のほうが、現場の業務に関する事項についての信頼を受けやすく、取締役に近い執行役員の意見が通りにくいというデメリットもあります。
経営の意思決定が複雑になる
執行役員を導入するデメリットとして、経営の意思決定が複雑になるということがあります。経営の意思決定が取締役だけの場合には、意思決定が直接従業員に伝わります。しかし執行役員がいると、取締役と従業員との間に執行役員が入り、意思決定が複雑なものになってしまいます。
取締役と執行役員と従業員の間のルールをしっかりと作っておく必要があるでしょう。
執行役員の選任方法
執行役員の選任は、法律的な手続きは必要ありません。執行役員は、取締役などの役員ではないため、法的な手続きは不要です。ただし、取締役から直接経営方針による指示を受けるため、取締役会から選任されるのが望ましいです。
執行役員制度設置のための手続き
執行役員を選任した後は、執行役員規程を作成します。執行役員は、会社において重要な役割を担うため、特別に就業条件などを作成しておくことが望ましいです。
執行役員規程は、基本的な労働基準法に基づき作成しますが、各種待遇なども定めます。
報酬については、役員ではないため役員報酬は必要ありません。一般社員と同じように給与や賞与として支払います。報酬額については、会社の序列に沿った額が支払われるため、一般的には一般社員の中では最も高く、監査役よりも低いという位置づけです。
そして執行役員の任期も決めます。会社によって変わってきますが、1年単位にして、執行役員の導入効果をはかる場合があります。
執行役員の契約形態
執行役員の契約形態は、委任型と雇用型があります。
委任型は、会社が執行役員に職務を委任する形であり、会社と執行役員は対等の立場になります。そのため、執行役員は自由な裁量を持ち、業務執行できます。ただし、契約の解除はいつでも可能な状態です。
一方で雇用型は、会社に執行役員が雇用される形態です。この場合、取締役の指示に従って動く必要があります。その代わり、執行役員を解任されたとしても、雇用関係は残ることになります。
まとめ
会社の経営を担う取締役が、従業員への業務執行の労力を省くために設置されるのが執行役員です。
中小企業においても、経営の効率化を図るために執行役員を導入することは、一つの選択肢と言えます。執行役員を導入することは、取締役の負担を軽減できるだけでなく、若手の人材育成というメリットもあります。
自社の抱える案件が多くなってきたときなど、取締役が本来の経営に専念できるために執行役員の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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