育児休業給付金は子が1歳までの支給になることが原則ですが、例外的な措置の1つとして、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合は、1歳6ヵ月(最大2歳)まで支給を受けることができます。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わり、求められる提出書類が増えるなど厳格化されます。
申請漏れや不支給を防ぐために会社の担当者も正しく理解する必要があります。今回は、この改正について解説していきます。
現状について
現状では、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などをハローワークに提出することで延長の手続きを行っております。
しかし、給付金の延長を目的として、入所の意思が無いにもかかわらず、落選を狙って自宅や勤務先等に関連性のない高倍率の保育所等に入所を申し込むなど、制度趣旨に沿わない行為が見られるようになりました。
また、市区町村からは「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」、「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」として、見直しの要望があったようです。
そこで、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日から施行されることとなり、手続きの見直しが行われます。
添付書類について
現状では、給付金の申請の際に下記の③の書類を添付することで延長が可能ですが、今回の改正により①、②の書類が追加され、令和7年4月以後に延長する場合は添付が必要になります。
① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
※様式「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
② 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
※様式は市区町村により異なります
③ 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
※様式は市区町村により異なります
延長要件について
現状の「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」に加えて、市区町村に申し込んだ内容が、「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること」などの要件が追加されます。
参照:厚生労働省「2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」から抜粋
まとめ
不正受給の疑いのある場合にはハローワークによる調査があります。不正受給の処分については、返還命令や悪質な場合は2倍の納付命令などがあり、事業主にも責任が及ぶ場合があります。そのため、制度の趣旨を正しく理解した上で利用していく必要があります。
仕事と育児の両立を後押しする観点から、今後についても改正が多くあります。その都度、会社の担当者が正しく理解していくことは、とても困難なことと思います。
そんな時は、社会保険労務士などの専門家に問い合わせをしてみるのも良いでしょう。
参照:厚生労働省「2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」