役員または使用人のサークル活動の費用に充てるため、それぞれのサークルの加入員に応じ1人当たり年間5,000円を各サークルに交付することとし、その使用方法は各サークルに任せています。
この場合、補助する金額が1人当たり5,000円として計算されていることから給与として課税しなければならないでしょうか。
各サークルの活動費用に充てられている限り、給与として課税する必要はありません。
解説
所得税関係
会社が支出した金銭が各サークルの本来の目的に従って使用されている限りは、給与として課税する必要はないと考えられます。
しかしながら、交付を受けた各サークルがそのサークル活動のために使用しないで、例えば、その金銭を各人ごとに分配しているとか、その金銭で購入した用具、備品等をサークルとして管理せず各人に分配しているような場合には各人に対する給与として課税しなければなりません。
法人税関係
サークル活動費用として支出する金銭は、所得税が課税されるかどうかにかかわらず、原則として損金の額に算入されます。
消費税関係
従業員団体といえる各サークルに対し一括して交付する活動費の額は、その団体に対する補助金といえますので、課税仕入に該当しません。
しかし、その交付した金銭の額の範囲内でサークル活動費用として消費されたことが、各サークルが支払った領収書等において明らかにされている場合には、課税仕入として取り扱って差し支えありません。
なお、交付金をサークル活動費に使用しないで各人に分配しているような場合には、課税仕入に該当しません。
まとめ
福利厚生費の本質は従業員等に対する経済的利益の供与であることから税務では給与又は交際費として取り扱うことを原則としています。
しかし、福利厚生目的の社内行事として、全社員に一律等で適用されるもので、かつ、金額も社会通念上相当であれば福利厚生費として認められています。一部の社員のみを対象とするもの、金額が多額になるもの等は給与又は交際費等となります。